児童ポルノ製造の公訴時効について

現在、22歳の者です。
3年ほど前に児童ポルノの製造に当たる行為(14歳の児童に裸の写真をLINEで送ってもらう)をしてしまいました。
その後、写真と連絡先を削除し、3年ほど何事もなく経過したのですが、つい最近、別の児童とTwitterのdmにて同じように卑猥な画像のやり取りをしてしまいました。
*画像の要求のみで、他社に提供したりなどはしていません。

そこで質問したいことがあります。

質問1

児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。

質問2

児童ポルノの製造で、半年以上経ってから突然逮捕されることはありますでしょうか。

質問1
児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。
→前の製造行為が公訴時効に掛かっていなければ、発覚して処罰されることはあります。発覚のきっかけは何でも構いません。

質問2
児童ポルノの製造で、半年以上経ってから突然逮捕されることはありますでしょうか。
→ 実際、製造行為から検挙まで半年・1年経っている事件はざらに有るので、半年・1年経過すれば安全圏ということはありません。