離婚問題に関する解決金と裁判になった時に向こうの有責性を証明すると伝えた場合
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
守秘義務を負っている弁護士に対してということですから、 問題にはなりません。 「訴状だしてない」等の事情も関係はありません。 和解提案に関しては拒否できます。 ただ、交渉はされたほうがよいです (交渉自体を拒否するメリットはありませ...
罪にはなりません。 友達の行動についてはあなたも責任が生じます。 友達一人なら名誉棄損にはならないでしょう。 終わります。
相手の住所がわからない場合は現状で訴えることは難しいでしょう。 慰謝料請求については損害及び加害者を知ったときから3年の時効にかかります。 離婚後に訴えることは可能ですが、ご相談内容を拝見する限り、夫側に請求をし支払いを求めるのが...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、 旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。 なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するもので...
金額についてはケースバイケースですが、高額とはならない可能性も十分あり得るでしょう。 一度個別的な事情の説明を含め、無料相談等をご利用されることをお勧めいたします。
お答えいたします。 ご相談者様は相手方に対して損害賠償請求を行うことが考えられますが、不法行為の時期が2017-2018年ということですので、その損害賠償債務が時効により消滅しうる状況になっております。 ですので、仮に相手方を訴えたと...
静岡の弁護士です。 婚約解消の申し入れが正当な理由に基づく場合は、慰謝料請求はできません。正当な理由か否かは、通常その様な事情がある場合、婚約を解消することもやむを得ないと、社会通念上考えることができるか否かという基準で判断します。 ...
慰謝料については婚姻費用の請求とは別に請求が可能です。また、同時に請求したからと言って金額が少なくなると言うわけではありません。 そのため、別居をし慰謝料の請求と婚姻費用の請求を行うことも選択肢に入るでしょう。 また、支払いに応じ...
不貞相手がどこの誰かわかっており、書面の送付等ができるのであれば、まずは内容証明にて慰謝料の請求をすることを伝え、6ヶ月の猶予期間を得た方が良いでしょう。 仮に髙橋先生のおっしゃる通り4月6日の時点で相手がどこの誰かわかっていて請求...
慰謝料請求可能だと考えられます。 隠し事が多い印象なので、婚姻前後の時系列や隠し事の具体的内容などを整理しつつ、弁護士に個別に相談した方がよいケースであるように思われます。
相手が認める認めないにかかわらず、時系列出来事表を作成して 弁護士に持参するといいでしょう。 あざの写真は撮ってますかね。 訴訟がいいですね。 慰謝料も大幅にアップさせるといいでしょう。
養育費に関しては、子が成人するまでもしくは大学等の卒業までの期間となることが多く、月額については双方の収入の状況と子供の年齢により変わってきます。
>「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね? はい、貴方の夫から不貞相手に対する求償権が放棄されていなければという意味合いとなります。
あたらないとみられる可能性がきわめて高いですね。 二回目以降は、同意で、一回目の行為後、被害届も出していないですからね。 意に沿わないなら、今後は、断るべきでしょう。
まず、ご記載の合意書に果たして法的な拘束力があるのかという問題があります。 (全く意味がないという趣旨ではありませんが) 一応清算条項(おそらく限定のついていないもの)付きの公正証書を巻いているため、当該合意を取り消した上で、慰謝料...
具体的な状況にもよりますが、慰謝料の金額に影響する可能性はあるでしょう。 金額についてはケースバイケースですが、そこまで高額な慰謝料請求は認められないケースが多いかと思われます。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるものですが(民法97条1項)、相手方によって直接受領され又は了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、相手方のいわゆる支配圏内に置かれることをも...
認知と養育費、慰謝料請求をしたいです。出産後は病院へ1度来ましたが、その後所在不明、音信不通になりました。 弁護士へ依頼した場合、所在はどのくらいでわかるのか。 →どの程度で特定できるかは、特定するための情報として何があるか、特定した...
どのような経緯で入籍、同居に至ったのかわかりませんが、同居後の人格権を損ねる いくつもの発言や脅迫言動が見られるので、慰謝料請求は可能でしょう。
暴行や傷害の事実があれば、慰謝料や損害賠償請求は可能かと思われます。録音についてもあった方が良いでしょう。ただ、ご自身で対応されることが困難な状況かと思われますので、弁護士を立てる等の対応が必要となってくる場合、弁護士費用を含めてご自...
念の為ですが、「浮気(不貞)」とありますが、これは全く別物ですのでご注意ください。 公正証書を作成した合意であっても、取り消しをして、 慰謝料請求する余地はあります。 ただ、ほかの条項との関係(養育費等の定め)で法律関係が不安定になっ...
夫として筆舌に尽くし難いほど辛く悲しいお気持ちであると推察されます。【妻は強姦被害を訴え警察に被害届を提出したところ、弁護士を雇った】ということですので、加害者側としては早期の示談ということを目論んでいると予想されますが、貴方において...
あげたお金や生活費支払い分は、請求できないので、貸したお金について、 ある程度整理して、請求して見るといいでしょう。 相手も、認める可能性がありますね。 まずは、認めさせることです。 あとは、支払い方法でしょう。
よくできてますよ。 感心しました。 これを出していただいて結構だと思います。 脅迫にはなりませんね。
相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。
相手への通知は必ずしなければならないというものではありません。交渉過程で弁護士を受けていても、事前に連絡なく訴訟は発展することも多いでしょう。 事前に訴訟をすることを伝えるか否かについてはご依頼の弁護士と相談された上で判断されると良い...