法テラスに支払う報酬分について(婚姻費用)

法テラスを利用して、婚姻費用分担調停を行なっています。
まとまりそうもなく審判移行になる見込みです。

弁護士さんとの契約は、いまのところ調停のみで、審判の弁護は依頼していない状況です。
審判移行後は弁護士無しを検討しています(追加費用の支払いが大変なため)

弁護士利用した調停ではなく、弁護士無しの審判で婚姻費用が決まった場合、調停のみ利用した法テラスに婚姻費用の報酬を支払う義務は出てくるのでしょうか?

調停から審判に移行しても追加着手金は発生しないと思われます(なお調停での委任は、審判に移行しても当然に続きます)。
心配であれば担当弁護士や法テラスに確認してください。

ご回答頂きどうもありがとうございました!