内容証明の送付先について
元彼との貸金、DVトラブルで弁護士さんを雇っています。
内容証明を相手の居住住所に送って、相手からは頑なに悪くないの一点張りで埒があきません。
そこで、相手の住民票の住所に送付し親も通したいと考えているのですが、内容証明に対する返答がある場合は他の住所に再送付することは不可能ですか?
相手の年齢と私の年齢ともに22歳です。
そこで、相手の住民票の住所に送付し親も通したいと考えているのですが、内容証明に対する返答がある場合は他の住所に再送付することは不可能ですか?
→相手の親は無関係であり、親の住所に送付してもトラブルを招くだけで一般的には意味がないので、親の住所に再送付することは通常しないと思われます。
依頼している弁護士と交渉の進め方についてはよくご相談ください。
親の住所というか住民票の住所っていう名目でもですか?