盗撮、被害届について
被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。
被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...
15歳以上は、子供の意思が最優先されますね。 したがって、あなたが親権者になれるでしょう。 子供自身からも、申立てができますね。
反省させてあなたの元に戻させるのは無理でしょう。 同じことが繰り返されそうです。 署長に、勤務時間中の行動について、お話されたほ うが、薬になるでしょう。
なにを差し押さえられるのかわかりませんが、 いきなりは来ませんね。 あなた自身の債務については、任意整理か破産 の検討のため、法律事務所に相談されるといいでしょう。