夫婦の共有資産に関する法的解釈(夫側からのDV有)

下記夫婦の子どもにあたる者です。
近頃、父による母へのモラハラ(暴言等のDV)が強くなっており、以下の2点を言われておりますが、対応の検討のために、法的な解釈(妻側に法的な瑕疵がないか)を確認させていただきたく、ご回答をお願いいたします。

夫:会社員(75歳)
妻:専業主婦(74歳)


夫が60歳の定年退職時に、勤めていた会社の積立貯金を解約した際、半分を妻名義の預金とした。
その際、夫は妻名義にすることに当初は反対しつつも、最終的には認め、銀行の窓口にて夫本人の手続きのもと、上記妻名義の銀行口座に移行を行った。

現在、夫が当時自分は納得しておらず、本件は妻の横領に当たると主張しているが、法的にはどのような解釈となるか(横領に当たるか、等)?


結婚以来、妻が家計を管理しており、夫名義の生活費の銀行口座を管理している。最近になって、銀行口座を夫本人が管理したがっているが、近年夫によるモラハラが悪化してきており、経済的DVに繋がる懸念が強く、妻側は上記を拒んでいる。
妻側が夫に夫名義の通帳・カードを渡さないことは、法的にはどのような解釈となるか(横領に当たるか、等)?

①について
当時,妻名義の預金の処分について妻に委ねていたのであれば,横領にはなりません。

②について
通帳等については名義人から返還を求められた場合,原則として返還義務があると考えられます。
したがって,返還に応じない場合,横領になってしまう可能性は否定できません(事情にもよりますが,刑事処罰を受ける可能性はかなり低いと思います)。
生活費が支払われない可能性がある場合は,すぐに婚姻費用(生活費)を請求すべきであるため,場合によっては弁護士にご相談されることをお勧めいたします。