公にしたわけではない内容、侮辱罪に問われますか?
どうぞよろしくお願いします。
知人Bより、私の謝罪がなければ侮辱罪で訴えると言われています。
そういった罪に当たるのかどうか知識がなく、相談いたします。
私の知人Aが、結婚相手である知人Bよりモラハラなどの被害を受けているという相談を私が受けていました。
Aと私の二人の間のSNSのメッセージのやり取りの中で、私がBについて、「(AはBに)洗脳されている」、「(Bの行いは)人格に問題がある」というメッセージをしました。
Bがそのやり取りをAの携帯を見て、私に対して「訂正しなければ訴える」と言っています。
AとBそれぞれから聞く出来事の内容は、完全に相反しており、Aから聞いた話が事実かどうかは判断できません。
事実に基づかない内容であったとしても、公に知らしめたわけでなく、Aにのみ漏らしたものです。
また、AとBの間の問題は、私とAの共通の知人CもAより聞いて心配しており、
私がCに対して、Aから聞いた内容を話したことがあります。
私とAとのメッセージについて・私がCに対して(事実としてAから聞いた内容を)話したことについて、
このふたつは罪に問われることでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
侮辱罪の成立要件である「公然性」がありませんので、本件では侮辱罪は成立しないでしょう。
また、警察が侮辱罪という軽微な犯罪を取り上げて立件することはほとんどありません。