夫の不倫による慰謝料請求についての相談
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
まず、相手女性との関係では、未婚と偽っていた等のご事情•ご事案によっては民事で不法行為に基づく損害賠償義務等を負う可能性があります。 次に、妻との関係では、不貞行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。また、不貞行為(「配偶者...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
>明日かけ直します その時に不倫を私がしたと言う証拠の提示をお願いすると弁護士に伝えても大丈夫でしょうか? →貴方が、法律事務所に電話をし、その際、証拠を提示してくださいと言う、という意味でしょうか? 「大丈夫でしょうか?」とお尋ねの...
弁護士さんにお願いする前に少し自分で交渉できないものかと思っているのですが辞めた方が良いでしょうか? →ご自身で交渉する場合、逆にこじれることもありますので、弁護士に依頼する予定でしたら初めから弁護士に依頼していただいたほうが良いとは...
この場合の解決金の相場はいくらぐらいになりますか? →仮に相手側が婚約も成立していないような関係に過ぎないのでしたら、そもそもあなたの側に慰謝料などの法的支払い義務がありません。 解決金の支払いについては法的支払い義務を見据えて検討す...
不貞行為がなく、会ってすらいない状況であれば、訴訟になれば慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。 職場への連絡自体を防ぐ手段はありませんが、弁護士に依頼して交渉してもらっている状態を作ることで、会社への連絡を不法行為とできる可...
離婚をせずとも配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。そして、不貞をした側の配偶者は、相談者様に離婚を請求するための法的根拠が通常ありません。 よって、特別な事情がない限り、慰謝料請求に配偶者が応じるか否かを問わず、婚姻関係を継続する...
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
詐欺にはならない。 会う約束があっても、その手の約束は、無視して責任はない。 ストーカー、名誉棄損で警察相談がいいでしょう。
男女間に関係がないので、法律上の不貞関係には該当しません。 従って、法的な責任はありません。 ただし、法律上の責任がなくても相手が納得しない場合があります。そのような場合は、弁護士に対応を依頼することを検討してください。
強制わいせつ罪となります。 慰謝料の請求も可能です。慰謝料額は、過去の裁判例の統計上は、金額帯が分散している傾向があります。 行為の悪質性や被害結果の重大性が加味されて決められるでしょう。 50万円~99万円の範囲内ぐらいでまずは考え...
1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...
あたると思いますね。 30万円請求されるといいでしょう。 その後は、相手の反論に沿って対処法を考えるといいでしょう。
発覚の際は、相当ショックだったと思います。心中お察しいたします。 ご相談についてですが、不倫は、ケースバイケースのため、相場と言うのは難しいですが、1、 2年程度の不倫でも最大150万円程度は慰謝料が認められますので、裁判をすればそれ...
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
ラインは添付したほうがいいでしょう。 W不倫なので、負担部分や求償権などの問題もあるでしょう。 先行きは、落としどころをどこにするか、でしょうね。 終わります。
なりますね。 親を巻き込むのは嫌だと思いますよ。 これで終ります。
絶対とは言いませんが、配偶者のいる男性が別の女性と同居しているという状況は単なるルームシェアといえるかというと、客観的にはそうは言えないでしょう。裁判となれば不貞行為と認定される可能性はあります。ただし、ラブホテルとは異なり、男女の営...
>この場合確実な証拠を取るのに探偵を雇うのが良いでしょうか。 探偵費用は相当高額であること、雇っても確実に証拠が取れるかわからず、 赤字になりかねないことから、慎重に検討された方がいいと思います。 あくまで一般論ですが、いい感じの...
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料額はご事案によって変わって来ますが、裁判例を概観すると、不貞行為が原因で離婚にまで発展したような事案では100〜300万円程度、不貞行為があったものの離婚にまで至らない•同居継続等の事案では100万円前後が一つの参考に...
補足です。 ネットで調べて自分でやってみたけどうまくいかなかったので面談相談に行く、 というパターンが割とよくあります。 自分でやる→相談に行く、だと、「もっと早く来てくれたら、こうした方がいいとかアドバイスできたのに」という状況...
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
ご質問ありがとうございます。 以前の裁判での合意内容やお支払いの額、また、先方が離婚するか否かにもよりますので、なんともいえませんが、 一般的には、仮に、先方が離婚した場合を前提として、初めての慰謝料請求としても300万円は高額では...
>どの様にするのが良いかご指導よろしくお願いします。 結局、面談相談に行くのが一番いいと思います。 理由ですが、 ・棄却となるかどうか、「時間をかけて双方が主張立証し、それをもとに裁判官が検討して判断する」ものなので、 ネットで...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。