求償権行使の訴訟について

不貞の求償権訴訟についてです。私は原告です。

不倫相手の奥さんから不貞慰謝料請求の裁判をされました。去年和解し、200万円を払いました。
支払い後、不倫相手に求償権を行使しました。
すると、今は離婚調停中でその後しか話し合えない。と言われました。
なので、求償請求訴訟をしました。
するとその後、求償権をするよりももっと前に離婚調停は取り下げていて、私が支払った1週間前に手渡しで170万払ったといいます。
被告は、それぞれが慰謝料を払ったのだから、求償権は行使できない。と主張しています。

この内容で、双方尋問がありました。
【私】
・170万円は、何の慰謝料かはっきりしない。
・私より前に払っていたのなら、どうして求償権行使の連絡の際に、言わなかったのか。

【原告】
・求償権を行使をされることは分かっていた。
・自分が行使できることも知っていた。
・170万円先に払ったときに、私にそのことを伝えなかったのは、関わりたくなかったから。
・離婚調停が終わったら、お金のことについて話し合うとメールはしたが、その気はなかった。
・裁判させるだろうと思った。その時に、自分が払った170万円についても求償権があることを主張する。話し合えばいいと思った。

簡単にこんな内容です。
来月判決がでますが、この内容からやはり私は負けて、1円も払ってもらえないのでしょうか?

主張や証拠の詳細が不明なので何とも言えませんが、差額30万円の半分15万円について請求が認容される余地はあるように思われます。

髙橋弁護士様

ありがとうございます。
やはり相手が払った170万円も不貞慰謝料となるのですね。私は、そこお金は何のためにお金か分からない、払ったかも証明できていないと主張しています。離婚しないための慰謝料とは、考えられず、不貞慰謝料と判断されるのですね。

私の求償権の訴訟なのに、被告の求償権もここで関係してくるということですか…

被告が相殺の抗弁を主張していると仮定して、かなり単純に考えた場合の回答です。裁判にあらわれた主張・証拠の詳細を確認しないと私見を述べるのも難しいところではありますが、被告が主張する170万円の支払・趣旨が証拠上認定できないようであれば、別の判断となる可能性もあるでしょう。
仮に一審を本人訴訟で進めておられるということであれば、判決に不服がある場合、控訴に関し、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。

ご丁寧にありがとうございます。
ひとまず、髙橋弁護士からのお話で
0では終わらないことが分かりましたので
判決を待ちたいと思います。

念のためですが、双方の主張立証の具体的内容によりますので、原告敗訴になる可能性もゼロではないと思います。
いずれにしても、判決を待つほかないとは思いますので、その後のことは判決後に検討するということになるでしょう。

私が、0円はない!とは言い切れないですよね。
私も弁護士さんに相談し、要点をしっかり絞って主張、質問しましたが、詳しくはないので、負ける可能性もありますよね。
その時は、もう仕方がない。ということで、
関わることをやめます。