婚約中の不貞に対しての慰謝料請求に関して

婚約中の不貞で元婚約者に慰謝料請求したいと思っています。不貞相手はこちらが婚約者である事はわかった上での事でした(後に浮気相手本人に確認しラインのやりとりも残しています)。このような場合、元婚約者と不貞相手双方に慰謝料請求が可能なのでしょうか。

婚約者の不貞相手に対する慰謝料請求については、裁判例でも判断が分かれているところであり、消極的に解する例が多いと思われます。例えば、内縁に近い状態での婚約に至っていない場合に慰謝料請求を否定した裁判例もあるところです。

まず請求前に、婚約に関する証拠や、婚約者と相手方の肉体関係に関する証拠があるのか否か、どの程度の証拠であるのかを法律相談等で確認されたほうがよいです。それによって、今後のご方針(例えば、訴訟で戦うのは難しいので、任意交渉である程度妥協するかなど)も決まってきます。

請求に関しては、元婚約者に対しては、婚約破棄に関する慰謝料請求をすることが考えられます。他方、相手方に対してですが、婚”姻”中とは異なり、貞操義務があるか否かについて争いがあるため、請求を拒否、請求が認められない可能性や、元婚約者に比して少額しか認められない(少額部分について連帯)可能性が考えられます。

元婚約者の方と諸事情により揉め現在まる1日程携帯、ライン(こちらはブロックされている様です)の連絡が取れない状況となっています。今回の事でとある協力を得たかったのでその約束だけはお願いしたいので連絡が取りたい旨、ご実家(今は元婚約者も住んでいます)に連絡を取りお母様とその話を伝えましたが、連絡は取れないままです。この先電話番号を変える、元婚約者は引越して住所がわからなくなった場合、これらの請求は困難になるのでしょうか。

難しくはなります。
住民票を移した場合、弁護士に依頼して調査、訴訟はできます。
住民票を移さずという場合は、公示送達を検討することになりますが、
その場合、回収できるかどうかという問題が大きくなります。