旦那の浮気相手との連絡違反に関する違約金請求の可否について

5年ほど前に旦那が浮気しており、その際は証拠がなかったので慰謝料はもらわず、合意書を作成し、相手は旦那に対しいかなる手法を問わず一切連絡や接触を行わない事。約束を破った場合違約金として10万払うと約束しました。

最近電話の履歴を見たら、2年前に電話で数回連絡をとっていた事が分かりました。
相手に違約金の支払いを求めた所、旦那の方から連絡をしてきた旨。金銭の揉め事?お金を返してと旦那から連絡をしてきて、無視するなら裁判してでも取り返すみたいなのを言われしょうがなく連絡を取った。あなたの旦那から連絡が来た上に正当な理由で連絡を取ったので、違約金は払わないと言われました...。
旦那のケータイには電話の履歴のみだったので、会話の内容は知りませんでした。
旦那はお金は無事に返してもらっていたそうなのですが、その辺の経緯は一切知りませんでした。

1.正当な理由?お金を返さないと裁判する等で仕方なく連絡をした場合は違約にならないのか。

2.相手から連絡したのではなく旦那から連絡をしたので違約にはならないというのは正しいのか

確かに旦那から連絡したのは悪いと思います。しかし、連絡を一切取らないと約束したのに正当な理由が〜等で合法になってしまうのですか?
確かにお金を返してと連絡したのかもしれません。しかし、電話なのでほかの事も仲良く喋っていたのではないか?と思うとやりきれない思いです。

お答えいたします。
合意書に記載された10万円に違約金はいかなる場合に発生するのかについてどのように規定されておりますでしょうか。その規定の定め方次第でご質問に対する回答が異なってきますのでまずはその定めの確認をしていただくことをお勧めします。

3.乙は、甲に対し、丙と電話・メール・SNS・面談等のいかなる手法を問わず一切の連絡・接触を行わない事を約束する。

4.乙は、前項違反をした場合、違約金として金10万を支払う事を約束する。

甲:私
乙:相手
丙:旦那

と書いてあります。

ありがとうございます。
条項を形式的に見ると、「正当な理由がある場合は除く」というような内容は含まれていないので、請求自体は可能だと思われます。
本当に旦那様は金銭トラブルで相手方と連絡をとったのか、それ以上に何か連絡したのかを確認することを勧めます。

一応ほんとに金銭トラブルでしか連絡してないそうです。

正当な理由がる場合は除くとは一言も書いてない場合はいかなる理由でもダメなんですね!

再度請求してみようと思います。

いかなる理由があっても連絡したら違約金、というのは
裁判の場合認められない可能性があります(正当な理由がある場合を明文で定めていなくとも)ので、

相手方が今後支払いを拒否してきた場合には、弁護士に相談するなど対応をよく検討してみましょう。