旦那の不倫をめぐる裁判で自白のみで請求は可能か?
旦那が不倫をしていました。
トーク履歴などはこまめに消していたようで、証拠がありません...。
旦那が自白したので、それを書面には書かせてあるのですが、証拠がそれしかないです。
裁判になった際請求は厳しいのでしょうか?
また、内容証明を送った所相手の女は不倫を否定しています。
旦那の自白のみでは証拠にならないのでしょうか?
悔しくてたまりません
自白とありますが、
問い詰めて書面に書かせたという状況の場合、
争われる可能性があります。
書面い記載した内容の精査と、他の証拠の収集可能性を検討したうえで、
方針を決める必要があります。
裁判実務の傾向からすると、不貞配偶者の自白のみで当然に不貞を認定する例はほぼなく、自白が信用できて、かつ、その他の裏付け証拠があって初めて不貞を認定する例が多いと思われます。不貞相手の女性が事実を否認しているということですので、見通しとしては貴方にとって厳しいものになると考えれます。
自白のみしか証拠がない場合、不貞を否定している相手方への請求は証拠が不十分であり認められない可能性が考えられるでしょう。夫の協力が得られるのであれば、その他の証拠が集められないかを検討する必要があるかと思われます。