不倫相手への慰謝料請求について

配偶者の不倫相手への慰謝料請求時に、不倫期間中に配偶者が支払っているデート費用やホテル代等は慰謝料請求に上乗せして請求できるものなのでしょうか。
幼い子ども達がいるため配偶者と今すぐの離婚は考えておりません。
ご回答よろしくお願いします。

>配偶者の不倫相手への慰謝料請求時に、不倫期間中に配偶者が支払っているデート費用やホテル代等は慰謝料請求に上乗せして請求できるものなのでしょうか。
→ デート費用やホテル代等をそのままの名目で上乗せ請求することは法的に難しい可能性があります。そこで、それらの費用も踏まえて慰謝料額を決めて慰謝料として請求してみることが考えられます(慰謝料は不貞行為により被った精神的損害の賠償を求めるものなので、被害者を被ったあなたが請求の主体となります)。

>配偶者の不倫相手への慰謝料請求時に、不倫期間中に配偶者が支払っているデート費用やホテル代等は慰謝料請求に上乗せして請求できるものなのでしょうか。

裁判した場合に法律的に認められるか、というと難しいです。
ただ、示談交渉の中で提案してみることは考えられます。相手が(裁判しても難しいのはわかるがお詫びの意味で、など)任意に支払ってくれるなら可能性はあります。

【不倫期間中に配偶者が支払っているデート費用やホテル代】は不貞配偶者の不貞相手に対する贈与的側面があると思われますので、法的には、貴方から不貞相手に対する慰謝料請求そのものに上乗せするという関係にはないと考えられます。ただ、例えば、【デート費用やホテル代】を不貞配偶者が一方的に負担したことで家計への実質的影響があったことも貴方の精神的損害の一部を構成しているという観点から、実際に請求する慰謝料額を検討してみてもよいように思われます。