ゲーム中の暴言と対応後の法的リスクについての相談
可能性はかなり低いです。 名指しもなく単発の「sine」だけで、開示請求や裁判に発展するケースは通常ほぼありません。 刑事・民事ともに現実的には動きにくい内容です。 今後はブロックのみで対応すれば十分です。
可能性はかなり低いです。 名指しもなく単発の「sine」だけで、開示請求や裁判に発展するケースは通常ほぼありません。 刑事・民事ともに現実的には動きにくい内容です。 今後はブロックのみで対応すれば十分です。
DMは開示請求に至らないと別の相談で拝読いたしましたが、そのとおりの見解でよいでしょうか。 →DMは基本的に発信者情報開示請求の対象とすることはできないでしょう。 警察の対応や、弁護士会照会に応じる媒体のあることについては泉先生ご指摘...
キャバクラみたいという表現については名誉権侵害となる可能性はあるかと思われます。 仮に権利侵害が認められた場合、慰謝料としては数十万円程度、開示請求を経て特定をしたという場合、その弁護士費用等を併せて100万円を超える金額が請求され...
ご記載の内容だけを見れば、いずれも名誉感情の侵害や名誉権侵害とはなりにくいもののように思われます。 謝罪についてはしたとしても大きく影響はないでしょう。本件において謝罪をしたことで、投稿に対する評価が変わるということはあまり起きない...
実際、名誉毀損での同定可能性が認められないといわれる案件では、名誉感情侵害のみで開示請求し損害賠償請求をすることは難しい、あまり無いのでしょうか? →なんともいえないところでしょう。 名誉権侵害については同定可能性が認められないが、名...
①について,そもそも権利侵害性や同定可能性が認められず,開示請求が認められない可能性が考えられます。 ②について,投稿の削除やアカウントの削除については弁護士からのアドバイスは難しいかと思われます。 ③について,相手と交渉が出来る...
これって侮辱罪で開示請求が十分認められる案件でしょうか? →匿名A先生ご指摘のとおり、侮辱罪に該当せず、開示請求も認められない可能性が高いように思います。相手方の発言は嘲笑的・挑発的ではありますが、行為批判としての側面が強く、名誉感情...
この文章が原因で誹謗中傷や名誉毀損などで訴えられてしまうことは有るのでしょうか? →そのようなことは、ほとんど考えられないでしょう。
「死ね」という単語のみをもって、直ちに権利侵害が明白であると判断されるとは限りません。 電子掲示板に投稿された「気違い」という表現について、名誉感情を侵害するものであるとしつつも、その一語のみでは「社会通念上許される限度を超える侮辱行...
掲示板において、当該投稿からは誰のことを言っているか特定はできなくても、掲示板の他の投稿や当該投稿をする経緯などを考慮して判断された例はありますので、他の投稿と当該投稿の文脈から見て、特定の人に対する内容であることがわからない投稿であ...
判決が出ているということであれば、控訴をしなければ相手としては確定判決を元に強制執行が可能となるため、執行のリスクを避けつつ和解の話をするとなると控訴が必要となってしまうかと思われます。 金額としても名誉感情の侵害という事案であれば...
これはこのかなり過激な書き込みがあっても訴えれば相手は勝てるものなのでしょうか? →「相手」がどなたを指すのか不明ですが、暴言の内容が名誉感情侵害等の権利侵害になるものであれば、暴言を受けた人は、暴言をした人を特定して、損害賠償を求め...
気に入らなければ開示請求される、ということはありえるのでしょうか。 →開示請求は誰でもいつでも、気に入らなくても、そうでなくてもできます。 ただ、気に入らないからという理由で開示請求がなされても、権利侵害など法律上の要件が認められなけ...
ブロックやアカウントBANの措置をとっても繰り返してくるという点や、「画像使用禁止」などのプロフィールの文言を無視している点から悪質性が認められ、開示請求が通ることはあるでしょうか? →マシュマロが、送信された時点では1対1の通信であ...
ご記載の内容ですと,具体的に誰の権利を侵害したものかの特定性にも欠けると思われますので,開示請求される可能性は低いように思われます。
掲示板の書き込み内容を拝見する限り、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定できる可能性は十分にございます。投稿者が特定できれば、その人物に対して慰謝料請求を行うことも可能です。 今後の具体的な進め方については、一度弁護士に個別に...
そのあだ名がご自身のことを指しているものであることが証明できれば、あだ名だとしてもご自身のことを指しているものと認められます。 その上で、投稿内容等が権利侵害が認められるのであれば、開示請求した上で慰謝料請求等が可能かと思われます。...
警察に相談に行くつもりですが、また法にはならない等言われたらどうしたらいいですか?また、何かの罪などに問われますか? →記事の内容が犯罪の要件に該当しないものであれば、警察も対応しづらいところではありますが、警察に対応してもらえなけ...
個人アカウント名を出して注意喚起?のようなことをするのは名誉毀損にならないのでしょうか? →なり得るでしょう。
仮に開示請求された場合、上記の発言のような「嘘つき」というような批判が原因で発信者情報を開示されることはありますか? →「嘘つき」は開示請求の対象になるか微妙でしょう。 他方で、「妄想終わった?」は、相手方の精神疾患を指摘するものに近...
この場合開示請求される確率、それが成功する確率はどれくらいですか? もし成功した場合こちらの許可なく情報は渡されますか? →そもそも、DMは発信者情報開示請求の対象とはならないでしょうから、「TikTokのDMで口論」について発信者...
>そもそもネット上で言われたことで鬱病になったことを証明することは可能なのでしょうか? 医師によっては患者に言われた通り診断書に記載する医師もいるので、そのような診断書の記載自体は考えられます。 もっとも、ネット上での発言がもとで...
詳細不明ではありますが、破産手続では、特定の債権者だけを優先して支払う行為(偏頗弁済)は問題となり、管財人から否認の対象となる可能性があります。申告せずに後で判明すると不利益が大きくなり得、隠すことは免責に重大な影響を及ぼすおそれもあ...
①当該ポストの IPログが消えている場合、他の方法で発信者を特定することはやはり難しいでしょうか? →アカウント情報開示の手続で、特定ができる可能性があります。 ② それに伴い、名誉毀損および著作権侵害での民事訴訟は実務上可能でしょ...
他の先生方のご回答の通り、既に投稿も削除れ、実際の活動に対する影響もないようであれば刑事事件となる可能性は低いように思われますし、開示請求に関しては権利侵害性が認められにくいように思われます。
「私の自撮り画像をプロフ画像にされました」とのことなので、そのアカウントのプロフ画像について著作権(複製権・公衆送信権)侵害や肖像権侵害の主張ができる可能性があります。この種の事案では(実害が乏しいので)刑事罰は難しいことが多く、仮に...
もしもこの質問が相手の目に留まり、訴訟問題に発展したら、いくら払うことになるでしょうか? →本件が訴訟になることはあまり考えられないでしょうし、訴訟になっても、何か支払いが生じることはあまり考えられないように思います。 その場合、ト...
少し調べたんですが弁護士に頼むとなったら相当時間とお金がかかりますよね? →発信者情報開示には多少時間がかかり、弁護士に依頼すればお金がかかるでしょう。
今後、発信者情報開示請求を受ける可能性はあるのでしょうか? →可能性自体はあるでしょう。ただ、請求権者であるその女性政治家が、忙しい中手間をかけて開示請求までする可能性は、非常に大きいとまではいえないものと存じます。 また、仮にSN...
調べたらダイレクトメッセージだと開示請求はできないと見たのですがこれは合ってるのでしょうか? →DMを開示請求の対象とすることは困難でしょう。 また僕の発言はそもそも誹謗中傷として認められるのでしょうか? →誹謗中傷は法的概念ではな...