マッチングアプリでの個人情報流出、情報開示請求は可能?

マッチングアプリでやり取りした相手とのチャットのスクリーンショットや、私の実名・プロフィール画像・プロフィール内容が、暴露系インフルエンサーによってSNS上で公開されました。
チャット画像を提供した利用者を特定したいのですが、マッチングアプリ運営会社に対して、その利用者の情報開示を求めることは可能でしょうか。

「チャット画像を提供した利用者を特定したい」という理由で、「マッチングアプリ運営会社に対して、その利用者の情報開示を求める」という(強制力を伴った)法的手続は存在しません。あくまで「お願い」ベースでの依頼になりますが、通常は通信の秘密や会員情報保護等の理由で応じてもらえないことが多いと思われます(刑事事件として警察が捜査する場合は別かもしれませんが)。

チャット画像を提供した利用者を特定したいのですが、マッチングアプリ運営会社に対して、その利用者の情報開示を求めることは可能でしょうか。
→マッチングアプリ運営会社を相手方とする開示請求が困難であることは匿名A先生ご指摘のとおりです。
暴露系インフルエンサーを被告訴人として刑事告訴したり、開示請求の相手方とし、その過程で、何らかの形で「利用者」の情報が明らかになることを期待するのが現実的と言わざるを得ないかと存じます。

ご回答いただきありがとうございます。

追加でお伺いしたいのですが、暴露系インフルエンサーに対する開示請求や刑事告訴等の手続の過程で、情報提供者(マッチングアプリの相手方)が判明することはあるのでしょうか。

また、私のケースにおいて、情報提供者の特定に至る見込みはどの程度あるとお考えでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

暴露系インフルエンサーが自ら情報源を明らかにする可能性は高くありません。そんなことをすれば、今後は情報を提供してくれる人がいなくなってしまい、暴露系インフルエンサーとしての活動の途が閉ざされる可能性があるからです。ただ、暴露系インフルエンサーに対して名誉毀損やプライバシー侵害等を理由に損害賠償請求を行い、示談や和解の条件として情報源を(非公開で)明らかにするといった手法も一応は考えられるところです。それが奏功するかどうかは何とも言えませんので、見通しは弁護士へ直接お尋ねいただいた方がよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
名誉毀損での刑事告訴も視野に入れたいのですが、警察は動いてくれそうでしょうか?

刑事告訴については、警察のやる気次第です。少なくとも、該当者の氏名や住所がわからない場合には、発信者情報開示請求などで特定した上で相談するよう指導されることが圧倒的多数(つまり警察は発信者の特定はしてくれない)です。