開示請求で得た個人情報のSNS拡散は違法行為?
弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか?
開示請求を行った弁護士は依頼人に相手方の個人情報を伝える際に
「SNS拡散等行わないように!」と注意喚起するものでしょうか?
> 弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか?
書き方によっては、名誉毀損罪が問題になるでしょう。
民事の不法行為責任が生じる可能性は高いです。なぜなら情プラ法7条で、開示請求者には「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と明文の禁止規定があるからです。
> 開示請求を行った弁護士は依頼人に相手方の個人情報を伝える際に
> 「SNS拡散等行わないように!」と注意喚起するものでしょうか?
そのように指導することは少なくありません。
ただ、常識的な社会人であれば、発信者情報をSNSに開示するような非常識な真似はしません。
(現在行われている総務省の検討会では開示された情報の暴露が問題視されているかのような報道がありますが、弁護士の視点からみれば、そのような事例はきわめて稀で、開示を制限したい側のデマだと思っています。)