彼氏にクレジットカードを600万使われた
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
ご本人が最寄りの消費生活センターへ相談するよう誘導してください。日曜・祝日は休みかもしれませんが、お盆期間中であっても平日は相談可能な場合が多いと思います。
解任通知を送付しているので、放置していいでしょう。 心配なら、相談した弁護士に、顛末を話して、アドバイスを得るといいでしょう。
被害届を出さなくても、相手方に対して損害賠償請求を行うことは可能です。 最終的に、被害届を出して、相手方に刑事処分を求めるかどうかは相談者さんの娘さんの判断次第になります。 ただ、刑事事件として相手の男性が捜査対象となっていること自体...
法的なお話をするならば、損害賠償請求をするために「どのような損害が出たのか」を具体的な数字等含めて立証するのは、請求者となります。 ですので、裁判になった場合、「具体的にどんな損害が出たのか」「その損害は金銭換算でいくらになるのか」等...
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着...
被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
クーリングオフや,その他契約の解除が出来るのかどうかについては,実際の契約内容や契約書の記載を拝見する必要があるため,弁護士へのご相談であれば,公開相談の場ではなく,一度個別に相談されると良いでしょう。
簡易裁判所への提訴(本人訴訟)か、 弁護士に依頼して短期間任意交渉⇒訴訟を検討してください。 余剰の蓄電池が残っていれば回収の可能性はあります。
4月ではだいぶ前ですね。 商品は来てないのでしょうね。 当初のサイトから怪しいですね。 代金を詐取するために作られたサイトでしょうか。 知らない会社で、決済処理が数件行われていたという事実も理解困難で怖いですね。 おおがかりな詐欺の手...
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...
①② ご契約の際に、損害賠償額の予定をしていないため、ご自身側で、損害の発生等を具体的に主張する必要があります。 金額に関してもそれ次第です。 ただ、見通しとしては認められたとしても低額でしょう。 ③ADR等を検討しもよいかと思いま...
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...
未成年主張の意図が、未成年取消の話ではなく、性犯罪のように思われますが、 ご自身で思い当たる点というのがございませんか? 330万円を人となりを知らない人間に貸すというのは、異常ですので、 対価があったのではないかと疑われることにな...
ホームページ制作費用&SEO対策費用として、月額3万円×5年間が高いか安いかは、出来上がったものや継続的な役務提供の約束があったか?それが守られているのか?にもよります。また、通常のセールストークを超えて、詐欺的と評価できる言葉で騙さ...
債権回収の場合、相手が一切対応をしない等で、差し押さえる財産もないという場合、回収ができずに弁護士費用だけ赤字となってしまうというリスクはあります。 現時点で財産開示手続きまで進んで回収ができていないという状況のため、現実的な改修は...
経歴や実績が不明の元専門家がインターネット配信で講座を開き、視聴者から講習代(投げ銭形式)を受け取る場面を目撃しました。 とのことですので、実際に受講はされていないのかと思いますが、受講前に受けていた講座の説明と実際に受けた講座の内...
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
・「しかし、商品は婚礼商品であるため、一般的な衣料品などと違い商品到着後にすぐに着用しないため、商品到着後すぐに不良品だと気づくことは困難であり、私自身に過失はないと考えます。」 運営側との関係で言えば、確認せず取引完了にしているの...
訴訟すれば、慰謝料も請求できますね。 ホテル側が提示した5万数千円については、任意で解決するなら、そんなところでしょう。 書面催告してみるといいでしょう。
さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは...
以前落札していた在庫(安い)を、 別のオークションの資料で説明したという事案でしょうか? 業者との契約書や、ディーラーからの情報などを具体的に検討する必要があるかと思います。自転車操業的なケースや、逃亡前提のケースも考えられるので、...
そもそも、ご質問の前提として、作成したのは口頭で行った告訴を捜査機関が作成した「告訴調書」と思われますので、捜査機関が保有する捜査関係書類となり、コピーはもらえません。 これに対して、自身で「告訴状」を作成した場合は、通常は自分でコピ...
詐欺事件として刑事事件化することは難しいように思われます。 民事上であれば貸金の返還請求を行うことは可能でしょう。民事訴訟の提起等、どのような方法を取るかは個別に弁護士にご相談された上でアドバイスを受けると良いでしょう。
不法行為として慰謝料や治療費等を含めた損害賠償請求が可能かと思われます。また、場合によっては刑事事件ともなり得るかと思われますので、弁護士に個別に相談の上、方針をお決めになられると良いかと思われます。
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...