副業サイトに契約してしまい焦っています。どうしたらよいでしょうか?
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の...
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。 作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。
取引所の約款に凍結解除の審査手順が定められている場合は、 弁護士が取引所宛に、手順に則った主張書面を提出して解除を求めることができる場合があります。
基本的に第三者の元に渡ってしまった金銭については、第三者の財産となってしまうため、知人に仮に裁判で勝ったとしても知人の財産でない以上差押ができないということになります。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
「約束をした文面」の内容が中性的なもの(たとえば、単に「50万円を支払います」という文言)であれば請求できる可能性がありますが、動機まで読み取れるものですと法律的には難しいかもしれません。
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。 1.刑法上の詐欺罪は難しいです。 2.相談者さんが...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
情報流出事故により大変お困りのことと思います。 企業に対して、今回の被害に見合った賠償を求めることは可能だと思います。
商品の価格を、実際の価格又は同業他社の販売価格よりも相当程度安いと誤認させて購入を促すような表示は、不当景品類及び不当表示防止法5条2号の不当表示に該当します。 「最終値下げ」という表示から、それまでに複数次にわたって値下げがされてか...
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
代金などの支払いに要する費用(振込手数料を含む)は原則として支払いをする者が負担することとされていますが、支払いの相手の行為によって費用が増加したときは、その増加分は相手の負担となるものと、民法485条で定められています。 まずは、問...
この公開質問での誘引はできかねますので、気になった法律事務所に直接問い合わせてみると良いでしょう。 弊所でも交渉案件は対応しております。
ご記載を拝見する限りですと、詐欺のように思われます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うという方法もあります。
申込書に記載された返金条件を後から後から覆すのは不当と思われます。 弁護士に依頼して、返還請求する旨、運営に内容証明郵便を送ることも手段の一つです。
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として...
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
ご投稿内容からは詳しい事情が定かではありませんが、あなたの認識として、元上司から金銭を借りたことはなく、あなたが支払義務を負う債務を立替払いしてもらったこともないのであれば、届いた債務承認弁済契約書に署名押印しないという対応になろうか...
この種の高額請求トラブルでは、10~20万円以上の高額請求がトラブルになるケースが多く、本件では、一見して当然に高額という判断には至りません(深夜対応という事情もあります)。 ただ、広告(ネットやチラシなど)で謳われている金額と実際の...
弁護士費用(法律相談料、着手金、成功報酬等)については自由化されており、本件の場合、返金を求める金額や難易度その他事案の見通しによって見積が必要になるのではないかと思います。弁護士へ直接相談して確認した方がよいでしょう。
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
「契約解除や和解の可能性、またアプラスへの対応をどう進めるべきか、スポットでアドバイスをお願いしたいです。」 契約解除できれば、アプラスへの支払も止まる可能性はでてきますが、それが可能かどうかは、個別具体的な事情を検討する必要があり...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
高齢のお父様のキャッシング等の問題ねお困りのことと存じます。 対応方法として、成年後見制度を利用することが考えられます。 この制度を利用する対象者の判断能力に応じ、成年後見、保佐、補助という類型があり、認知症初期段階の方でも利用で...
債務不履行(契約違反)としての解除、損害賠償となるでしょう。 解除は、債務不履行解除なので、相手の同意はいりません。 損害賠償は可能性はありますが、社会的にも問題になっているようで、訴訟などでの回収を図ったとして、途中で破産しないか...