詐欺行為、またはそれに近い悪質な行為にあたるか否かの確認

経歴や実績が不明の元専門家がインターネット配信で講座を開き、視聴者から講習代(投げ銭形式)を受け取る場面を目撃しました。
講座内容は専門知識が無い人物でもWebで調べれば出てくるようなものばかりで、正直この内容で金銭が絡んでいいものなのか?と疑い、こちらで質問させていただきました。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

元専門家と記載しましたが、“元専門家と名乗る人物“に訂正いたします。

講義内容が一切分かりませんので何ともいえませんが、「専門知識が無い人物でもWebで調べれば出てくるようなもの」というのは、Webで調べることを面倒と考える人からすれば価値があるのではないでしょうか。

回答ありがとうございます。
講座内容は写真撮影の知識を視聴者に教えるというものでした。
教える対象は有料会員に限定されていたため、この時点で既に金銭が絡むことになります。
現役のプロカメラマンではなく、写真を生業にもしていない自称元写真家(経歴や実績の証拠が無い)と名乗る人物がWebで調べれば出てくるような簡易的な知識も用いて、講座と称し金銭を受け取る行為は許されるのでしょうか。

経歴や実績が不明の元専門家がインターネット配信で講座を開き、視聴者から講習代(投げ銭形式)を受け取る場面を目撃しました。

とのことですので、実際に受講はされていないのかと思いますが、受講前に受けていた講座の説明と実際に受けた講座の内容が違っていたという話ではなく、単に、Webで調べれば出てくるような簡易的な知識を有料で提供することが違法かという話であれば、違法ではありません。

Webの知識を有料で提供する行為が違法にあたらないことは理解いたしました。ありがとうございます。
それとは別に、専門家の証明がない人物でも【◯◯講座】と称した講座を開講する事が可能ということでしょうか。
類似するような件で違法行為にあたる例や条件等あればご教授いただけますと幸いです。