詐欺被害と慰謝料の請求額相場

去年の年末に宝飾店で、ネックレスを購入しました(48万)
造幣局刻印は無いけど(Pt.850のみの刻印が入ってます)
半ば強引の契約で腑に落ちないと思いつつ
造幣局刻印が無いから心配だなって思って最近一応本物なのか鑑定してもらいましたところ
なんと(Pt.600)でした。これって詐欺ですよね?
何という詐欺罪にあたりますか?弁護士に依頼しても費用は掛かるのですか?
契約解除可能ですか?慰謝料も請求可能ですか?

さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは正確な判断はできません。弁護士へ依頼すれば弁護士費用は必要です。詐欺/詐欺まがい業者の場合は一刻も早く動かなければ返金請求自体が困難になる可能性もあります。
本件は、少なくとも弁護士へ相談すべき事案と考えますが、最寄りの消費生活センターで同種の被害がないかどうか確認してもらうというのもあり得るでしょう。

お返事いただきありがとうございます。
来週早々に消費生活センターに同種の被害確認と警察にも詐欺被害の届けを
出します。契約書や保証書も残して、ありますので警察にも事細かく説明して
刑事事件として動ける範囲内での捜査を お願いするつもりであります。
弁護士先生にも お話して言い逃れ出来ぬよう詐欺を立証させるつもりです。
※契約取消は前提で動きます。それと90%ですが詐欺が立証出来れば
別で弁護士費用と慰謝料請求も可能だと聞きました。