高額講座をクーリングオフ出来るか教えてください
契約した高額講座が
クーリングオフ出来るか知りたいです。
先週、無料セミナーを受講し
翌日契約し、講座代金の一部をカード決済
決済方法や講座内容に不安を感じて
その翌日キャンセルの連絡をしました。
その後先方からキャンセルではなく、
決済事務手数料を差し引いた金額で
返金すると連絡が来ました。
最初の無料セミナーを受講した際、
決済から3日以内であれば、
無条件返金保証制度があると説明があったものの、
決済手数料を引いた金額での返金と
説明されたかは曖昧です。
講座はまだ受講していません。
連絡のやりとりはLINE
講座説明や契約はZOOMでした。
クーリングオフは可能でしょうか
またクーリングオフ出来ない場合
決済手数料を引いた金額での返金というのは
カード決済された金額に対しての
決済手数料を引いた金額になるのでしょうか?
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけでは判断できません。また、仮にクーリング・オフの適用外であったとしても、契約においてキャンセル規定がある場合はこれに従うことになります。以上はない契約における説明等に問題がない場合ですが、不実告知や困惑に乗じた勧誘などの消費者契約法に定める取消原因がある場合は、契約取消が可能かもしれません。クレジットカードで決済した場合は、チャージバックを依頼する方法で決済を阻止できる可能性があります。
いずれにせよ、詳しい事情をもとに判断しなければ何とも言えませんので、最寄りの消費生活センターへ相談して具体的なアドバイスを受けてください。