LINE副業に関する支払い通知についての法的助言を求めます。

契約は成立している状況ですから、法的には支払義務があるのが通常です。 しかしながら、誰でも楽して簡単に稼げる副業というものは存在していません。 基本的には詐欺や単なる情報商材でしかない内容であると思われます。そのような点を考慮して、...

ペイディApple専用後払い

放置しておくと、裁判等を通じてご家族にも知られてしまうことにもなり得ます。 早期に解決を進めるほうが、利息等の点においても不利ではない解決ができます。 まずは、ご家族や周りの方にご相談をされてください。

セルフホワイトニングの違約金が高すぎます。

いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...

フリマアプリでの購入トラブル(商品相違)

まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。

結婚式 キャンセル料

・「12月までにお返事いただけたらと言われたが とりあえず4月の式はあげないし気分的にもまだ式をしたいと 思えないし今月中に延期するか考えるのは難しいと伝え了承していただきました」 この文面を見る限り、キャンセルした(約定解約)とは...

これは詐欺でしょうか?

ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。

メンズエステでのトラブルについての相談

密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。

パパ活で法的措置をとると言われています

>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...

非常階段での嘔吐による10万の罰金と保険適応についての質問

【質問1】 この場合私が支払うべきなのですが、清掃代で10万というのにおどろきました。 この金額は妥当でしょうか? →「罰金」という表現はおかしいので、見積書の提示を求めても良いと思いますが、清掃費用の見積額が10万円なのであれ...

国際取引口座凍結問題に関する弁護士依頼

私見になります。 あなたの困窮に乗じて、追加資金を求める詐欺の常套手段です。 残念ながら、お金を手当てしても、出金に応じることはなく、いずれ 連絡は取れなくなります。 警察に相談しても、警察も動けないように思います。 相談自体は、され...

着手金と報酬金の二重取りについて

報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...

詐欺なのでしょうか。

契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

リフォーム工事の請求書トラブルについての支払い義務の有無

示談や和解等をする際、認識違い等による紛争の蒸し返しを防ぐために、示談書•和解書 •合意書等には、支払名目及び支払義務のある金額を明示する条項に加え、清算条項(※)を入れておくのが通常です。  ※清算条項 → 合意をする当事者間に...

依頼業者の社員の支払金持ち逃げ

相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。 ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミン...

車の個人売買のトラブル

【質問1】 譲渡して半年以上が経過し、購入者のメンテナンスを怠った故障についても私が修理をする責任があるのでしょうか?普通の車屋さんでも長いところで3ヶ月ほどしか保証等はないかと思います。 →購入者がメンテナンス必要であることを了解の...

至急/美容整形のキャンセル料について

医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。