配信アプリのライバーにおける契約書に記載がない内容の追加につきまして。
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
親子間の諍いですが、身に覚えのない話であれば対応する必要はないと思います。無視されるべきかと存じます。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
色々とご不安点も多そうで、書かれた文章だけではご相談者様と詐欺グループの関係がよく分からないので、まずは、お近くの弁護士さんに直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
契約の解釈問題です。 契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、 民法の規定によることになり、 委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
>払わないようにする方法はありますか? 口座を不正利用されるに至った経緯によって、質問者様が責任を負うかどうかが変わってきます。専門的判断が必要となる可能性が高いですので、弁護士に個別に相談された方がよいと考えます。 >また、この弁...
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? ...