新居(新築)への配送、設置中のドア損傷、業者の責任を問う方法とは?
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
色々とご不安点も多そうで、書かれた文章だけではご相談者様と詐欺グループの関係がよく分からないので、まずは、お近くの弁護士さんに直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
契約の解釈問題です。 契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、 民法の規定によることになり、 委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
>払わないようにする方法はありますか? 口座を不正利用されるに至った経緯によって、質問者様が責任を負うかどうかが変わってきます。専門的判断が必要となる可能性が高いですので、弁護士に個別に相談された方がよいと考えます。 >また、この弁...
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? ...
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
相続放棄の手続きがご自身でできているのであれば、 わざわざ弁護士に依頼するすべきとは思われません。 訴状や支払督促などが届いた場合は相談という形でよいように思われます。
口座の売買等については犯罪収益移転禁止法違反として、刑事罰を受ける可能性があります。 刑事事件に関しては警察と話をしながら捜査に真摯に協力していくほかないでしょう。 被害者からの損害賠償請求については、口座の名義人にも責任が認めら...
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
何か契約が成立していても電話勧誘販売なのでクーリングオフできますよ。 とにかく今1000円だけの出費にとどまっているなら、今後追加で一切お金を払ってはいけないです。 クーリングオフはLINEで通知もできるので、電話はする必要はないです...
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。 当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。 ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでし...
相手方からの連絡を絶っているのであれば、その対応で大丈夫です。 万が一裁判所や弁護士から書面が届いたような場合には弁護士にご相談ください。