同じ被害に合った人に私が知っている情報を共有しても大丈夫でしょうか
3人の人物が登場する話なので、私をA、もう一人の被害者をB、騙した人をCとして説明します。
投資名目でAが振り込んでしまいました。
その後、加害者Cを見つける事が出来たので、問い詰めた所、公正証書を交わして一旦、返済させていましたが、返済を滞った為、財産開示請求に踏み切りました。
そんな中、ネットに詐欺被害の事を掲載した所、同じ人に騙された人Bと知り合いました。
私は警察に被害届を出していますが、BはCの住所等を知らなかった場合、AはBに住所等を知らせてしまうのは個人情報の問題があるのでしょうか。
警察に同じ人から被害を受けた相談が無い限り、開示請求に応じなかった事に対しては告訴を受け取ると言われており、Bという被害者の出現によって、詐欺で告訴できる可能性が生じましたが、被害者Bが、加害者Cの住所等を知らなかった場合、Bの被害届を警察が受け取れないのでしょうか。
あるいは、被害者Aと被害者Bが同じ弁護士に相談すれば、その弁護士は警察に対して、同一人物である旨を伝えて、代理人として告訴に持ち込めるのでしょうか
住所不明・氏名不明でも被害届は提出できます。
個人情報取扱についての問題がでるのは、基本的に個人情報取扱業者の場合ですので、
一般の市民がただちに関係する話ではないです。
住所の開示は、プライバシーの侵害になる可能性があります。
ただし、正当な事由があればプライバシー侵害は問われません。
今回は、同じ加害者から詐欺被害にあった被害者が現れて、その人と一緒に警察に被害申告・刑事告訴するという目的があります。
複数の被害者が同時に同一人物に対する被害を訴えることは、相手が詐欺の事実を争った場合の反証にもなり得ます。
私見としては、今回の情報共有は問題ないのではないかと思いますが、他の弁護士の見解も聞かれてください。
>>匿名A弁護士 様
情報共有、慎重に行います。
警察にも相談した所、出来れば一緒に連れて来て欲しいと言って頂きました。
話す分には個人情報の点は大丈夫らしいですが、その人も被害者という確証が必要と念押しされ、結論として、
一緒に警察に被害申告しに行けば良いですね。