返却期限の締切が提示されなかった機器の損害金を請求されたが、払う義務はあるのでしょうか

あるスマートホームサービスを利用していたのですが、解約してから機器の返却を忘れており、法律事務所から機器損害金の請求が来ていると電話がありました。
サービス会社のサポートセンターに機器の返却をすれば請求は取り下げられるのか問い合わせたところ、「長期に渡って返却いただけなかったため、請求は取り下げられません」とのことでした。
解約時に返却の期限が提示されたわけでもなく、ホームページなどを見ても具体的な期限の記載もなく、また、返却の催促の通達が一切なかったにも関わらず請求が取り下げられないのは妥当なのでしょうか?
この場合支払い義務が発生するのでしょうか?

機器の利用契約は、使用貸借契約またな賃貸借契約かと思われます。そうすると、請求の有無に関わらず、解約時には機器の返還義務が生じ、かつ、遅滞したことによって損害が発生した場合には、その賠償義務も発生してきます。

もっとも、損害の金額がどのような計算を根拠にしているかは明確にしてもらった方がよいかもしれません。本来の請求金額より多く請求されてしまっているということもないではありませんので。