工務店が割引額を適用しなかった場合の違法性について

工務店で打ち合わせしている時、最終金額が高かった為見積書の細かい詳細を見せてくれと頼み確認したところ元々あった割引額が適用されていなかった為指摘した所割引額が適用されました。
仮に私たちが気付かずに契約して後々分かった場合工務店側は、何かの違法にあたりますか?

信義則上の説明義務違反や不法行為に該当する可能性はありますが、単なるミスや条件が異なっている等の可能性もあるので、相手方の違法性を立証することは簡単ではないと考えられます。