お店での事故。損害賠償
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
>ドラレコを確認すると、物損であることも場所も明確に分かりますが、時間帯などを虚偽申告したことがバレてしまいます。これは虚偽申告罪に問われますでしょうか。 問われません。虚偽申告罪が成立するのは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目...
修理費の必要性や相当性の検討をしてみることが考えられます。 例えば、修理見積書•損傷部位の写真などの証拠を提出してもらい、修理の場所•範囲•方法•金額などにおかしな点がないかを精査してみる方法があります。 あたなやあなたが加入して...
どこの誰かも、どの傷なのかもわからない状況で弁償をすることは難しいでしょう。その方が今も交流があるのであれば、改めて話をするということもあり得ますが、基本的には今から行あることはないでしょう。 もちろん相手が受け取ってくれるのであれ...
取り合ってもらえませんね。 これで終りますね。
スマートフォンに被害があれば物損事故に該当します。 被害状況や保険内容が分からない状況で警察に届けるかは悩ましいところです。 保険の適用については、保険契約の内容次第ですので、約款を確認いただく必要があります。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
心神喪失とは、 心神耗弱(こうじゃく)より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態をいいます。 しかし、息子さんが軽度知的障害であっても、直ちに心神喪失である、とい...
人身事故への切替えの意思があるが、今は手続きが難しいことを、警察に電話して相談してみてはいかがでしょうか。 その際、相談に応対してくれた警察官のお名前も聞いておいた方がいいと思います。
>コインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反の自白時、監視カメラ映像は証拠として利用可能か >2年前のコインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反を自白する時に証拠として監視カメラに映っているはずだがら 等は証拠...
証拠として十分かどうかより、事件の軽重から考えて、捜査員を割く等のコストをかけるだけの意味があるかどうかの問題と思われます。
当然、同じです。 最近のことならこれから呼び出しはあるかもです。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれ...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
ご投稿内容に記載の事情からすれば、他人の物を「損壊」したといえるのか疑義がありますし、故意もありませんので、器物損壊罪は成立しないでしょう。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
戸籍が元夫側に入っているからと言って,支払い義務が生じるものではありません。一度具体的な内容を伝えたうえで弁護士の無料相談を利用されてみると良いですが,車自体も元夫名義のものであるのであれば,基本的には支払い義務はないでしょう。
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
公訴時効は3年なので、刑事事件になることはありません。 ただし、民事事件は、加害者を知った時から3年なので、時効には かかっていません。 沈黙していたほうがよろしいでしょう。
一般的には、物損の交通事故が発生した場合、事故当事者をABとすると、Aの保険会社がBの車両の損害内容等を確認し、Bの保険会社がAの車両の損害内容等を確認します。そのプロセスの中で、保険会社と修理工場とが妥当な修理方法や修理費用を協議・...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
弁償すればいいですよ。 終わります。
民事訴訟法147条の規定により、訴えの提起をもって時効が妨げられるため、記載内容からすると時効は認められないものと思われます。 肉親との関係性を主張しても法的に意味があるとは考え難いです。既に相続放棄しているような事情があればこれを主...
縁石以外の道路構造物にも損傷を与えていないのであれば、警察への連絡は不要と考えられます。なお、自損事故として車両保険を使うなどの事情があれば警察に届けた方が良い場合もあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃる通り、私有地内の事故であれば道路交通法の適用外として警察に報告する義務は負いませんが、民事上の賠償義務(修理費等)の支払義務は負うことになり得るため、穏便な解決を図られた...