バイト中に自転車で転倒しシャッターを破損、逮捕の可能性は?
わざと壊したわけではなければ犯罪は成立しません。 ただ、バランスを崩した程度ではつかないと考えられるほどの傷がついていたりすれば、警察から話を聞かれることはあるかもしれません。
わざと壊したわけではなければ犯罪は成立しません。 ただ、バランスを崩した程度ではつかないと考えられるほどの傷がついていたりすれば、警察から話を聞かれることはあるかもしれません。
そもそも保険の対象外なのかどうかをきちんと確認する必要がございます。 確認ミスだったかどうかはあまり重要ではなく「そもそも保険が使えるのかどうか」が全てです。 仮に、本来使えない状況だったけれども、確認ミスで使えると保険会社が案内し...
仮に訴訟になった場合の攻防としては、事故状況を調査会社にレポート化してもらい、修理費の明細と写真を相手方から提出してもらったうえで、事故の状況からいってそれだけの損害が生じることは不自然であるという主張をすることが考えられます。いずれ...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたから警察に連絡し、あなたの氏名•連絡先を警察が把握していると思われること、事故が起きた確証もなく、大きな被害も発生していないこと等からすれば、罪証...
公開相談で可能性の話をされても基本的に意味がありません。 「ない」と断定できる人はいないからです。 だからといって、現実的に減額が可能かというと難しいというのが率直なところです。 立証にはなっていないと判断されると私は考えます。
まず、保険会社が警察に確認すると言っているように、保険を利用する場合には、警察への届出が必須です。なければ、それだけで保険を利用できない可能性が出てきます。器物損壊は過失犯はないので、容疑は報告義務違反ということですが、人身事故での報...
警察へ連絡済みですので、報告義務違反にはならないと考えます。もし被害届けがだされたと連絡が来た場合には、保険会社へ連絡するとか、賠償金を自分で支払うなどの誠実な対応をすれば大丈夫だと思いますよ。
1)裁判中の案件を引き継いでいただける弁護士の方を探しています。 それは事案次第でしょう。 2)現在、私共の代理人(弁護士)に対して、適切な弁護士業務してないことで損害賠償の請求はできるのでしょうか? 一般的には難しいことが多い...
【もしかしたら、ケーブルの端子部分が接触した可能性があるかもしれない】とのことなのですが、仮に接触していて車両を傷付けてしまったとしても、貴方に故意がなかった場合は器物損壊罪は成立しませんので、警察に自首等する必要はないでしょう。なお...
修理費用もざっと見積もっても200万以上はするそうです 新車で購入し1年の車です どのくらいの損害賠償になるのでしょうか 修理費用全額でしょうか? →自動車それ自体の損害については、修理費と車の時価額のどちらか低い金額が損害賠償で払う...
見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
刑事責任や民事責任を追及される可能性は低いかと思われます。過度に心配される必要はないでしょう。もし何かしらの請求が来た場合には弁護士の無料相談を活用されると良いでしょう。
何がベストかはなんとも言い難いですが、例えば、お店に行って、お店の方に説明して謝罪をして商品の買取を申し出るといったことが考えられます。
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」と...
少し込み入った話にはなるのですが、 ①ご自身(使用者)が修理をした場合(修理費を支払った場合)は、 直接請求できると考えられます(民法422条類推) ②ご自身(使用者)が修理をせずに直接請求できるかについては、 一定の要件を示した...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 そのため、執行猶予期間内に無免許運転を犯し、懲役刑に処せられた場合には、薬物事件での執行猶予は取り消さなけれざならないと...
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
ご自身のケースですと紛争が具体的ですので、 個別のご相談をなさったほうがよいでしょう。 ①契約内容の確認(免責) 故意または重過失の場合と責任を限定する契約を結んでいることが多いので、まずその点をご確認ください。当該条項がある場合...
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
保険の契約内容によって様々です。まずは、ご契約の自動車保険の担当者に連絡をして保険が使えるか確認をされてください。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
どちらも解決金の流れになると思いますが、弁護士会のあっせんADRのほうが、 判断レベルが高いので、良いと思います。
交渉を強制すると強要罪や脅迫罪等の構成要件に該当する可能性がありますので留意ください。 書面での交渉ないしは法的措置の採用を検討されることをお勧めします。
>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いま...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
所有者(被害者)が貴方の夫であり、貴方に債務免除(債権放棄)の権限がなかったという立論によれば、法的には貴方の夫自身から請求することは考えられなくはないと思います。ただ、相手方からすると(貴方から免除のメッセージが届いたことは事実であ...
ご質問ありがとうございます。 どうにかなるか(犯人の特定に至り、その後の手続が進むか等)はやってみなければわかりませんが、 ご記載のとおり、コンビニの防犯カメラに犯人が写っている場合は、 解決に至る可能性はあります。 可能であれば...
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
修理代支払いの際に、免責証書という書類を保険会社は、相手方から受領していないでしょうか(弁償金の支払いを受けることを前提にその余の請求はしないことの確認が記載されている書類)。 それを根拠に事件は解決済みであり、相手方の請求は不当請求...