SNS上にアップした過去の動画が原因で慰謝料請求があり、適切な対応と金額の妥当性について教えて下さい
>どのような対応をしたら良いでしょうか? どんな内容の動画なのかなど、詳しい事情を伝えて、 近所の弁護士に相談に行ってアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼しないとしても、少なくとも相談には行ったほうがいいと思います。 >...
>どのような対応をしたら良いでしょうか? どんな内容の動画なのかなど、詳しい事情を伝えて、 近所の弁護士に相談に行ってアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼しないとしても、少なくとも相談には行ったほうがいいと思います。 >...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば詳しい事情を伝えて、近所の弁護士に面談相談に行ってみた方がいいと思います。 【質問1】 弁護士がついていれば、単身赴任先の住所を調べる方法はあるのでしょうか? 住民票は移していま...
1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いな...
お茶をしたくらいであれば不貞ということにはなりませんし、ジビエ云々の点については、貴方にそもそも故意・過失がないでしょうし、慰謝料を発生させる程度の違法性もないと考えられます。
>一度連絡をしてしまいました。 >それに対するペナルティで、本来の慰謝料にプラスする形で不倫相手の奥さんが示談書を作成しよう >としております。 >示談書を作成する前であれば法的な効力はないのでしょうか? 一度連絡をしたということで...
ペアリング購入、SNSのやり取り等の事情も婚約の成立を基礎付ける証拠となり得ます。また、相手方に他の交際者の影があるというような事情は婚約破棄に正当な理由がないことを基礎付ける事情の一つとなり得るかもしれません。 お気持ち理解致しま...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、慰謝料を含めた損害賠償の請求は困難であると思われます。 理由は以下のとおりです。 請求をする場合の法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償の請求ということになります。 奥様に不法行為が成...
原告が訴状を裁判所に提出する際に、(原告が)被告代理人の法律事務所を送達場所とすることを求める上申書を裁判所に提出すれば、(裁判所の判断等もあるとは思いますが、)被告代理人の法律事務所への送達を実現できる可能性があります。 そのために...
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになり...
質問1:不倫相手の奥様から裁判所を通じて訴えた旨の書類が届きました。慰謝料請求額300万とプラス20万とされていました。 回答1:訴状が送達されたということでしょうか。訴訟手続きに対応をする必要があるので、裁判所から届いた書類をもって...
一般的には当事者の特定のために記載をすることが多いでしょう。ただ、住所を記載しなければ書面として効力がないというわけではありません。
認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。 また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形...
>男性とはまだ会っていません。 >金銭を受け取った時点では自分自身も会うつもりでいましたが、段々と会うのが怖くなってしまったという感じです。 念のため補足ですが、11:40の当方回答は、貴方が男性とまだ会っていないことを前提にした上...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
契約書の内容がどうなっているかにもよりますが、返還される可能性もあり得るかと思われます。 個別に弁護士に相談されるか、依頼した弁護士が所属する弁護士会に相談されてみても良いでしょう。
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
弁護士を受けた場合、最初に受任の連絡をする際に弁護士宛に連絡をすること、直接の連絡をしないこと等を記載した受任通知というものを送付しているかと思われますので、一般的にはそのような連絡を代理人以外にしてくることは無いですし、自身の依頼者...
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
婚約中に知られたことを想定して、すでに3年経過しているだろうと 思い、時効だろうと判断しました。 知られていないときは20年ですが、その場合は、諸先生の言う通り でしょう。
貴方が弁護士に委任した場合、第1回期日の1週間前くらいを目処に、その弁護士が裁判所と原告代理人に答弁書を提出することになりますので、少なくともその際に被告代理人が誰かという情報は共有されることになるでしょう。
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...
特殊な事例ですから、一般論でのネット上での回答は難しいでしょう。 もっとも、貴方の主張自体は理解できるところはあるように思います。ただ、裁判や調停で主張するとなると証拠も必要ですから、その事情などを説明できる証拠を集めてください。メ...
貴方(A)と不貞被害配偶者(B)との間の示談に関し、示談書等でどのような約束をしたか確認する必要もありますが、清算条項を交わしているのであれば、今後、Bが(法令に基づく調査等をするのは許されるとしても)Aに対して何かしてくるというのは...
離婚したと聞いた、というのみで過失がないとまだいうことはできないことが多いかと思われます。 ただ、貞操権侵害が成立するような場合だと、不貞相手からの求償権に関し、その割合に応じてこちらの負担額が大きくなるというケースはあるかと思われ...
不法原因給付になる可能性はありますし、貸付(消費貸借契約)の立証責任は貸主側にありますので、ディフェンスし得るケースであるようにも思えます。(相手が貴方との関係を続けたいがためにそのような言動をとっている可能性もあるように思います。)...
例えば、夫婦の一方が病気であったり、夫婦双方が性交に消極的であったりといった事情(正当な理由)がないのに、夫婦の一方が拒絶して話し合いにも応じないという場合には慰謝料が発生し得ます。なお、貴方が正当な理由に基づいて拒否しているのに、夫...
返済するつもりがないのにそれを秘してキャッシングして金を借りる、ということになりますから、詐欺罪に問われることがあります。 それから、600万円弁済しても、破産時に管財人が否認権を行使して解決金の返還を妻に請求することがあります。
子どもへの慰謝料請求はできません。 また、相手が求償権を行使していない限りこちらが支払いをする必要はないため、こちらから金額の確認をする必要はないでしょう。 あまりにしつこく連絡をしてくるようであれば、弁護士を立ててブロックの対応...
妻は不動産を2件持っていて家賃収入があるにもかかわらず収入に換算せずに養育費を上げさせようとして着てますがこんなこと許されるのですか? 私がいくら不動産収入がある。と言っても計上してないから(隠してる)見込み収入のみで算定を出そうとす...