元ストーカー相手から調停申立書が届いた
1年前までラウンジ嬢として働いていました。
ある元お客様からラウンジを辞めた後に、在籍中に渡したプレゼントや飲食に掛かった金銭を返金しろ.としつこく連絡され、昼に勤務していた職場にまで嫌がらせの手紙が届くようまでなり、ストーカー被害として昨年12月に被害届を出し逮捕していただきました。その後、不起訴にはなりましたが警察の方から接触禁止令が出され、その後も職場に手紙は届いていましたが私への直接被害はなく過ごしていました。
本日、簡易裁判所を通して相手から調停申立書が届きました。
内容は在籍中に渡したプレゼントを全て返還してください。全額で〇〇円でした。という申立内容で、書面には逮捕されたことに納得しておらず自分が悪いことをしたとは思っていない、ということも記載されていました。
プレゼントに関しては食品も含まれており、当然残っていません。その他にも破棄したものもある為相手に求められている全て返還は叶えられません。
このような場合、私に罰を与えられることはありますか?
また、調停に対してどのような対応を取るべきなのでしょうか。
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。
相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された方がよいと思います。
調停手続を利用して裁判所を通じた法的手続を採ることそれ自体が当然に「つきまとい等」に該当するわけではありませんが、仮に調停に対応するとしても、弁護士のみが出頭して本人同士の接触の可能性をゼロにした方がよいと思われます。仮にご自身で調停へ対応するのであれば、裁判所へ事前に連絡・相談して、相手方と接触しないよう裁判所の警備対応を依頼する必要があると思います(調停室を分ける、来庁・退庁の時間やタイミングを確実にずらす、申立人に警備員をつきっきりで配置する、といった措置を採ってもらえます)。
調停は訴訟と異なり、欠席しても調停不成立になるだけですが(ただし不出頭は、法律上、過料の制裁が問題になる場合があります)、無視すると相手方の行動がエスカレートするおそれもありますので、上記のとおり、弁護士を代理人として、警察との連携も含めて毅然と対応した方がよいのではないかと思います。