慰謝料請求無しの場合の示談書作成について。
遠距離にて夫、子供がいる女性と関係をもってしまいました。女性が出張にて近くに訪れた際に会っていました。その事が旦那さんに気づかれてしまいましたが、不貞を行った証拠が掴めない為慰謝料は請求しないと言う連絡が女性から伝えられました。その様な場合いでも示談書等の作成はした方がいいのでしょうか?
不貞を行った証拠が掴めないため慰謝料は請求しない、という相手方の意向なのであれば、証拠があれば慰謝料請求を行う可能性があると考えられます。そうすると、現時点において、相手方がご相談者様と慰謝料請求をしない合意に達することは考えづらいでしょう。
なお、不起訴合意の要件については、近時の最高裁で、「特定の権利又は法律関係について裁判所に訴えを提起しないことを約する私人間の合意(以下「不起訴合意」という。)は、その効力を一律に否定すべきものではないが、裁判を受ける権利(憲法32条)を制約するものであることからすると、その有効性については慎重に判断すべきである。そして、不起訴合意は、それが公序良俗に反する場合には無効となるところ、この場合に当たるかどうかは、当事者の属性及び相互の関係、不起訴合意の経緯、趣旨及び目的、不起訴合意の対象となる権利又は法律関係の性質、当事者が被る不利益の程度その他諸般の事情を総合考慮して決すべきである。」との判断が示されています(最判令和6年7月11日)のでご参考に供します。