不倫関係の口外が正当理由になるかと損害賠償の可能性

私は独身、相手は既婚者で不倫関係解消にあたり手切れ金30万円で示談しました
現状、不倫相手の配偶者は不倫関係について知りません
配偶者からの慰謝料請求の可能性は残されたまま不安で苦しいので、配偶者へ謝罪と慰謝料の支払いをしたい気持ちがあります
仮にこれをした場合、合意書に記載の口外禁止条項に違反したとして不倫相手から損害賠償請求されますか
口外する正当な理由にあたりますか

ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応するために連絡等することには口外禁止条項には違反しないと考えられます。