不倫相手が自殺の場合の責任や賠償請求について知りたい

相手も既婚者、私も既婚者で一度だけ不貞行為がありました。
お互い家庭には干渉せずという約束で交際などすることはなく日々ラインでのやり取りをしていました。
いざこざがあり、連絡を断ちましたがその後相手から死にたい、消えたいなどの連絡が来るようになりました。
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか?

もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか?

→自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認して、賠償請求をしてくる可能性はゼロではないと思いますが、自殺との因果関係も不明であり、遺族の請求は認められないように思います。