口止め料の返金要求と相手の脅迫行為の法的対応について

相手の浮気を口止め料としてもらったが、バレてしまったので、口止め料の返金を求められました。しかし、こちらとしては1年以上の前のことをなぜ今更言うのか分からないし、口止め料の約束で、返金するとか言ってないので無理と答え、反論してもほぼ全てにおいて、「お前らの身内にばらす、裏が怖いからどうなるかしらない、バイト先や学校に行って話を付ける」と言った脅しのような言葉を言って、「返します」としか言えず、返金をしなきゃいけないことになりました。返金の際にも、身分証、親の電話番号、住所、誓約書などを用意させられ逃げるにも逃げれない状況を作られてます。
これは支払う必要があるのでしょうか?また、相手のしていることは脅迫罪に該当するのできょうか?有識者の方に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

突然このような事態に陥り、身の安全や今後の生活に強い恐怖を感じていらっしゃることとお察しします。

ご質問の返金義務についてですが、結論から申し上げますと、法的には支払う必要がない可能性が非常に高いとは思われます。

まず、一度合意の上で支払われた「口止め料(解決金)」は、あなたがバラしたのではないのであれば合意違反もなく返金を求めることは原則として認められません。また、今回の返金の約束は、ご相談内容を拝見する限りでは相手方の「身内にばらす」「バイト先に行く」といった脅迫的な言動によって無理やり同意させられたものです。このような「強迫(きょうはく)」による意思表示は、民法上取り消すことができ、支払う義務は生じません。

相手方の言動についてですが、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性が十分にあります。 「親や職場にバラす」と告げて金銭を要求したり、義務のない誓約書の作成を強いたりする行為は、単なる口論を超えた犯罪行為になり得ます。

ご相談内容を拝見する限りではご自身での対応では困難と思われますので、警察又は弁護士に相談して対応してもらうことをご検討ください。

不貞の口止め料金のようなものは、不法原因給付に当たる可能性があります。
そもそもにおいて違法なやり取りということです。

不法原因給付は「第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」とされています。
ですので返す返さないということ自体がおかしいでしょう。

その後の返す合意は強迫によるものですから、取り消しうるでしょう。
民法第96条
1詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。