独身偽装の慰謝料請求額について

マッチングアプリで知り合った人と、付き合うとはなってなかったのですが、こちらは、いい人だなと思っていたので会い続けていました。もちろん体の関係ありです。
4ヶ月ほど経って、相手のLINEで違和感があり、問い詰めると、既婚者でした。
マッチングアプリのプロフィール欄には既婚者とは絶対にやり取りしないと記載してますし、メッセージくれた人にも念押しして独身か確認してます。
相手は、独身だと言い切っていて、会ってる時も、一人暮らしあるあるみたいなことを会話の中でしてましたし、結婚指輪もしておらず、指輪の跡もありませんでした。ですが、弁護士事務所の無料相談だと、真剣交際じゃなかったのであれば案件として受けるのは難しいと言われてしまう状態です。
私としては、恋愛の問題ではなく、尊厳を踏み躙られたということに苦痛を感じています。
性的自己決定権の侵害として、個人で内容証明を作成して送ろうと思うのですが、慰謝料請求額で悩んでいます。高額にならないことはわかっていますが、低額では納得がいきません。
相手にとっても、弁護士に依頼すると費用倒れするから、示談としてその額を支払った方が合理的だとされる金額帯があると思うのですが、どのくらいがそのラインになるか、ご教授いただけましたら幸いです。
内容証明を送ったからといって、それが法的な効力があるものではないことも理解しています。ただ、無視された場合は低額訴訟も考えています。
お金が欲しいわけではなく、どちらかというと訴訟を起こしてやりたい方が気持ちとしては上ですが、金銭か訴訟かどちらかで、自分のついた嘘で人を意図せぬ不倫に巻き込んだ責任はとってもらいたいと思っています。

貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われますが,金額としては数万円から数十万円程度と高額にはなりにくいケースが多く,弁護士を入れた場合は弁護士費用で赤字となってしまうリスクも十分考えられるかと思われますので,弁護士に依頼することを検討するのであればその点を慎重に検討する必要があるでしょう。

はい。個人で請求しようと思っているので、質問させていただいております。

金額については,上記の回答通り,ケースバイケースですが,数万円~数十万円程度の幅となるケースが多いかと思われます。