不倫による夫婦間の念書で、金額や期間が未記載の場合の支払いについて

1ヶ月の不倫が旦那にバレてしまいました。
相手男性は、旦那と示談を行い500万という高額な支払いを行ってくれました。男性は私には請求しないと言ってくれ1人で支払ってくれました。現在も請求はされていません。
ただ私は相手に悪いので少しでも払いたいです。
でも子どもが3人いるため旦那とは離婚せず、念書で毎月お小遣いに上乗せで反省の気持ちとしてお金を払うこととなっており、相手には支払えていません。
3万/月で払ってますが、いつまで払えばいいのか、総額いくらかが記載がないものでした。
私はそもそも旦那に対して払わないといけないのでしょうか?払うとしたらいつまでまたは、どのくらい払えばいいのでしょうか。
気持ちよくないので、相手男性に早くお金を少しでも払いたいです。

前提として、不貞慰謝料が500万円というのはかなり高額です。婚姻関係への影響や不倫の態様にもよりますが、裁判所で500万円の請求が認められることは、まずないといえます。
相手男性がご相談者と相手男性との不貞に基づく慰謝料を全額負担したので、相手男性はご相談者に対して不貞慰謝料の負担割合を求償できます。
ご相談者は旦那に対して支払う必要がありません。相手男性に対して支払義務を負います。上記負担割合は、配偶者(ご相談者)の方が不倫相手(相手男性)よりも高いケースが多いです。例えば、負担割合をご相談者:相手男性=50:50として、総額250万円を分割払いする、あるいはご相談者:相手男性=60:40として、総額300万円を分割払いすることが考えられます。

念書の内容について詳細確認が必要ではありますが、【念書で毎月お小遣いに上乗せで反省の気持ちとしてお金を払う】という点に関し、不貞慰謝料の趣旨であって、支払総額や終期の定めもないということであれば、念書の効力に疑義が生じ得るように思います。相手男性の求償権は権利であって義務ではないので、貴方に請求しなければならないわけではないものの、少なくとも、貴方は夫にこれ以上は不貞慰謝料を支払う必要はないでしょう。