中絶費用・慰謝料の支払について

出会い系サイトで出会った女性とホテルに行き(パパ活に近いです)、10日後位に女性から妊娠した旨のメッセージが来ました。
実在する病院名の載った診断書、妊娠検査結果等が写真で送られ、21と会った時には伝えられたのに実際は17とも言われ、怖くなってしまい中絶費用だけ先に振込をしてしまいました。
こういった場合、詐欺の可能性もあったのでしょうか?
また、相手からは中絶費用以外にも1〜2週間働けない分として30万の費用を請求されました。
この場合、妊娠が本当だとしても支払に応じる必要はあるのでしょうか?

医学的知見を踏まえると、妊娠してるか否かについては、月経開始予定日から1週間後以降、性行為をしてから約3週間程度で発覚するという理解になると思われます。【10日後位に女性から妊娠した旨のメッセージ】という時点で疑わしいケースであるように思いますし、先方の請求根拠も不確かですので、30万円の費用請求について応じる必要はないでしょう。【パパ活に近い】ということであれば、返還請求等は難航すると思われますので、これ以上損害が拡大しないようにすることが肝要です。

あちらから実在する病院名、口座名と一緒の名前、日付も昨日の日付の載っている診断書が送られてきましたが、それも偽造と考えてよろしいのでしょうか?

実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよいでしょう。