債務承認弁済契約公正証書をどうにかしたい
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
弁護士費用(法律相談料、着手金、成功報酬等)については自由化されており、本件の場合、返金を求める金額や難易度その他事案の見通しによって見積が必要になるのではないかと思います。弁護士へ直接相談して確認した方がよいでしょう。
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
契約の解除はできます。 問題は、これまでの作業で作成された部分についての支払義務の存否及び金額です。 これについては、当初の契約内容や遅延の理由を詳しく確認する必要があります。
「契約解除や和解の可能性、またアプラスへの対応をどう進めるべきか、スポットでアドバイスをお願いしたいです。」 契約解除できれば、アプラスへの支払も止まる可能性はでてきますが、それが可能かどうかは、個別具体的な事情を検討する必要があり...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
2部の代金を支払う義務は、原則ありません。 理由は、契約が成立していない(申込みと承諾がない)うえ、キャンセル料(違約金)の合意もないからです。 なお、チケット不正転売禁止法等で、興行主が譲渡禁止しているチケットを利益目的で扱うと違法...
債務不履行(契約違反)としての解除、損害賠償となるでしょう。 解除は、債務不履行解除なので、相手の同意はいりません。 損害賠償は可能性はありますが、社会的にも問題になっているようで、訴訟などでの回収を図ったとして、途中で破産しないか...
(1) メルカリでは購入時に売買契約が成立し、売主には商品引渡義務が生じる設計になっているかと思います。 商品が一点物の場合は、滅失すると引き渡し不能になりますので、金銭賠償を求めることになるかと思います。 (2) 商品未着の場合、...
「合法的に取り込み詐欺ができるということですか?」と聞いたのですが、「その通りです」と言われてしまいました。 ではなくて、違法な行為をした人を国が助けることは原則ないということです。 そしてあなた、最初に違法な行為をした以上、国が助...
貸金請求において、返還約束があったことは貸した側(つまり相手方)に立証責任があります。家族や交際相手などの関係で贈与なのか貸金なのかが争われた場合、返還約束を示す証拠がなければ敗訴する事案が多いのです(ただし金銭の使途・目的・金額など...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
もし、それとは別に買取も行っているところである場合、その買取規約があるはずなので、確認してください。 ない場合は、売買契約の商品に瑕疵があるとして、損害賠償の可能性は考えられます。
契約書もなく具体的な契約内容も不明確で入金を急かすということは詐欺の可能性が十分に考えられるかと思われます。 仮に弁護士や裁判所等から連絡が来た場合は改めて弁護士に相談されると良いでしょう。
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
「依頼後のキャンセルは全額負担」と明記されていたとしても、全額支払う必要はない可能性があります。 契約内容を確認しないと断言はできませんが、こちらの要望から外れた内容や新規ではない過去作の流用でのイラスト作成は債務不履行(契約不適合)...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
慰謝料や損害賠償請求は可能でしょう。ご自身で慰謝料請求や、場合によっては後遺障害認定等の手続きを行なっていくことは負担が大きくなってしまうかと思われますので、弁護士に依頼をしサロン側にしっかりと損害を請求されると良いかと思われます。
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
法律(強行法規)が優先されて効力を持たないということになるでしょう。その意味では、法律に触れています。
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
実際の規約の内容を確認していないためあくまで一般論ですが、規約に沿って解除の旨を伝えたのであれば、その時点で解除されたことになると考えられます。ただし、口頭で伝えただけであれば、言った・言わないの話になる可能性があるため、メールなど記...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
どのように対処すべきかは実際の契約内容等を確認する必要があるため、あくまで一般論ですが、販売店との契約が解除されれば、通常はクレジット契約も解除できるようになっているものと思われます。弁護士に相談のうえ、具体的な対応を検討されることを...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。