Amazonで取り込み詐欺にあい、民事訴訟でも敗訴しそうです

Amazonのマケプレで同人抱き枕カバーを3万円で売ったのですが、他人の著作権を侵害する違法な商品(Amazonのガイドラインでも二次創作同人グッズの出品は禁止されている)を理由にマケプレ保証を使われ、返金されてしまい、売上金を受け取れなくなりました。
Amazonにも問い合わせたのですが、マケプレ保証が適用されると売上金は払われないそうで、商品の回収も自身でお願いしますと言われました。

購入者に連絡をとっても返事はなく、弁護士に相談したところ、民法第121条の2で返品義務があるから確実に勝てると言われたので、商品の返品を求める内容の民事訴訟を起こしました。
しかし、被告から答弁書が送られてきて、答弁書には「違法な商品の販売は民法第708条の不法原因給付にあたるので、民法第121条の2に記載された原状回復義務はない。事実、違法な商品は返品義務も代金の支払い義務もないと裁判所が認めた最高裁判例も存在する」と記載されていました。
最高裁判例の事件番号も答弁書に記載されています。

答弁書の受け取り後、弁護士に再度相談したところ、「最高裁まで争っても勝てません」と、前回と正反対のことを言われました。
弁護士が言うには、「前回の相談では違法な商品だとは聞かされていなかったため」だそうです。
「合法的に取り込み詐欺ができるということですか?」と聞いたのですが、「その通りです」と言われてしまいました。
Amazon相手に民事訴訟を起こした場合についても聞いてみたのですが、結局同じ理由で敗訴になるそうです。

これはもう取り下げるしか無いのでしょうか?
1週間後には口頭弁論があります。
答弁書には被告は欠席しますとありました。
何とか商品を回収する方法はありませんか?
このままでは3万円の商品を取り込まれてしまいます。
Amazonのガイドライン違反なのは知ってましたが、こんな事になるなんて思っていませんでした。

「合法的に取り込み詐欺ができるということですか?」と聞いたのですが、「その通りです」と言われてしまいました。

ではなくて、違法な行為をした人を国が助けることは原則ないということです。
そしてあなた、最初に違法な行為をした以上、国が助けてくれることは無いというのが相手の主張です。

争うとすれば、「著作権侵害で、違法になるのは著作権者に対してであり、購入者は関係ないので返還請求は妨げられない」とか、「あなたに違法があってもそれは軽微であり、財物を領得した相手の違法は大きく、そこから考えて返還請求は妨げられない」とかはあります。