メルカリで商品が届かない場合の契約不履行への対応は?

メルカリで発送方法未定の商品を購入しましたが届かず、出品者と揉めています。
出品者の言い分は、「プロフィールになにかあっても返金・キャンセルはしないと書いているから絶対に応じないし、自分がメルカリから補償をうけられないから絶対にキャンセルしない」と言っています。
何度も事務局に相談しても、当事者間で解決しろの一点張りです…。また、詳細な問い合わせをすると「個別の回答はできかねます。当事者間で話あって下さい」とこちらも定型文の返信のみで何の意味もありませんでした。
詳細な問い合わせについては、メルカリ規約・ガイド記載事項と照し合わせて回答を求めました。

上記をふまえ以下、ご回答いただきたいです。
回答次第で今後の対応を考えたいため、ご助力のほどよろしくお願い致します。

(1)売買契約は、買い手が商品を購入した時点で成立し、契約成立時点で、いかなる理由があっても契約に基づき、売り手は買い手に商品を引き渡す義務があるものではないのでしょうか。
(2)発送方法は売り手が決定する権利があると規約記載がある=売り手に責任がある。メルカリ補償のない発送方法をあえて選択し発送し不時着・破損などがあった場合の全責任は売り手にある。
(3)商品購入時点で売買契約成立しているため、売り手は買い手に対して契約不履行をしている。
この状況で、売り手が『メルカリから補償が受けられず自分だけ損するからキャンセルはしない』という内容の返信があったのですが、メルカリ規約違反に該当しないのでしょうか。
(4)『商品等に関してトラブルが発生した場合は該当ユーザー間で解決するものとします。』と規約記載がありますが、取引放棄状態((3)の状況と規約よりも自分ルールの強要をし、話し合いには一切応じてもらえない状態) で解決しない場合はどうしたらいいのでしょうか。
(5)商品がとどがず、出品者(売り手)の契約不履行でも受取評価しないといけないのでしょうか。

売り手=出品者、買い手=購入者

(1) メルカリでは購入時に売買契約が成立し、売主には商品引渡義務が生じる設計になっているかと思います。
商品が一点物の場合は、滅失すると引き渡し不能になりますので、金銭賠償を求めることになるかと思います。

(2) 商品未着の場合、ご相談者様が代金を支払う必要はありません。(民法536条1項)

(3) 履行を拒む発言がある場合は、履行遅滞(民法541条)や明確な履行拒絶による催告不要解除(民法542条1項2号)の対象となり得ます。「返金不可」等の独自ルール掲示は規約上も禁止行為です。

(4) 事務局がキャンセル処理をする場合もあるかと思いますが、そのような処理を行うか否かは事務局の裁量かと思います。
仮に、取引が承認されてしまった場合、相手方の住所等が判明していれば、内容証明郵便や支払督促・少額訴訟も検討できます。

(5) 未着のまま受取評価はしないでください。アプリの「取引を自動完了しない」を押して自動完了を止めるのが公式手順です。評価は一度行うと原則取消不能なので、到着・確認までは評価を控えるのが安全です。

ご参考になれば幸いです。

ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
該当する民法なども記載していただいたので、探す事もできました。
諦めずに事務局にも問い合わせしてみます。