チケット売買サイトでの売り手キャンセル

チケット売買サイトに公演まで1ヶ月以上あるチケットを掲載し、購入されました。

購入者は入金済みでチケットを発送するように売買サイト運営から連絡がきました。
購入者が異性であったことから、異性名義のチケット(チケットに名前が記載されます)では入場できない可能性が高いと思い、運営に確認したところ「承知の上で購入しているので取引を続けてください」と言われました。

怖くなっていろいろ調べたところ、公演サイトに「特定興行入場券であり、主催者の同意のない有償譲渡は禁止されています。」と書かれており、取引続行不可のキャンセルを申し出ました。

取引はキャンセルされ、運営が購入者から預かっていた代金は運営から購入者へ返金されました。
売り手都合のキャンセルのため、当方は運営に規定のキャンセル料を支払いました。

これで取引は終了したのですが、キャンセル料振込確認後に運営から「買い手から情報開示依頼があった場合は売り手情報を開示します。損害賠償が請求される場合があります」と半ば脅し文句のようなことを言われました。

・取引が終了しているのに買い手に売り手の情報を勝手に開示するのは個人情報漏洩ではないのでしょうか?

・チケット代金は全額払い戻されているのですが、損害賠償請求は何に対して起こされるのでしょうか?

・公演まで1ヶ月以上あり、ホテルのキャンセル等も可能な期間だと思うのですが、交通費や宿泊費を請求された場合、応じなくてはならないのでしょうか?

・少額訴訟されたとしたら、弁護士に協力いただけるのでしょうか?

・取引が終了しているのに買い手に売り手の情報を勝手に開示するのは個人情報漏洩ではないのでしょうか?

相手の訴訟などの権利行使のための開示はありうると思います。

・チケット代金は全額払い戻されているのですが、損害賠償請求は何に対して起こされるのでしょうか?

基本的には無いかと思います。利息程度でしょうか

・公演まで1ヶ月以上あり、ホテルのキャンセル等も可能な期間だと思うのですが、交通費や宿泊費を請求された場合、応じなくてはならないのでしょうか?

それは事情次第でしょう。ただ訴訟までされる可能性は低いようには思います。

・少額訴訟されたとしたら、弁護士に協力いただけるのでしょうか?

可能ですが、その方がマイナスの可能性が高いです。
いろいろ加えても数万程度まででしょうし。

もし買い手が取引終了後に、請求目的でホテルや飛行機などを予約した場合、請求に応じる必要はありませんよね?

また、少額訴訟について
弁護士の方に協力をお願いするよりも、相手の条件をのんだほうが良いということでしょうか?

もし買い手が取引終了後に、請求目的でホテルや飛行機などを予約した場合、請求に応じる必要はありませんよね?

契約終了を伝えてからでしたらそうですね。

また、少額訴訟について
弁護士の方に協力をお願いするよりも、相手の条件をのんだほうが良いということでしょうか?

金額次第ではそういうこともあり得ます。
もっとも、あなたも本人訴訟で争えばよいとは思います。
その場合は相手も本人訴訟でしょうから。

こういったトラブルでの訴訟はいつまで有効なのでしょうか

1年後などに急に損害賠償請求されて訴訟となるケースもありますか?

訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。

5年有効→不当利得としての請求権は、5年間で消滅時効という意味です。不法行為とすれば加害者と損害を知って3年でしょう。

ご回答ありがとうございます。

損害賠償として、とりなおしたチケット代との差額を請求されることもあるのでしょうか、それが高額転売されたチケットであったとしても差額支払いの義務が発生しますか?