お金を貰ったのに貸したと言われた返金を要求してきた。

以前付き合っていた人と2月に別れたのですが、先日急に貸していたお金を返せと、その母からLINEが来ました。しかし借りたのではなく、相手から「あげる」や「貢ぐ」などと言われていましたので自分は貰ったものだと思っていました。1度だけ貸してと頼んだことはありましたが、返さなくていいと言われました。しかしこれは電話で言われたため証拠がありません。自分は怖くなって返すと言ってしまいましたが、冷静になって考えると貰ったものなのにどうして返さないといけないのかと思い相談することにしました。しかも応じないと法的措置を取ると脅されていたため早く返さないとと焦ってしまい明日返すと言ってしまいました。この場合は返金しないといけないですか?また、返金すると同意した事実を取り消すことはできますか?

貸金請求において、返還約束があったことは貸した側(つまり相手方)に立証責任があります。家族や交際相手などの関係で贈与なのか貸金なのかが争われた場合、返還約束を示す証拠がなければ敗訴する事案が多いのです(ただし金銭の使途・目的・金額などが総合考慮されるため絶対ではありません)。ところが本件では、あなたが「明日返す」と言ってしまっており、これは明らかに不利な証拠です。率直にいえば、返事をする前に弁護士へ相談すべきだったと思います。仮にこの状況で漸減撤回して贈与を理由に返還を拒絶して、相手方が提訴してきた場合、裁判官としては一部の返金を条件とする和解を成立させようとするかもしれません。納得いかなければ「返金する」という言を撤回せざるを得ませんが、その後の対応については弁護士へ相談・依頼した方がよい事案です。