家電量販店での値下げ表示が誤解を招く、法的問題は?
家電量販店に行ってサーキュレーターを買おうとしたのですが、お得!最終値下げ!というような内容が書かれた札が何枚か貼ってありました
元々の値段はいくらだったのか知りたくて捲ってみたらなんと値段が全部一緒で変わっていませんでした
これは違法じゃないのですか?
商品の価格を、実際の価格又は同業他社の販売価格よりも相当程度安いと誤認させて購入を促すような表示は、不当景品類及び不当表示防止法5条2号の不当表示に該当します。
「最終値下げ」という表示から、それまでに複数次にわたって値下げがされてかなり安くなっているように読み取れるため、ご相談の事案は、この不当表示に当たって違法となる可能性が高いと考えられます。
そうなった場合、その量販店の経営者は、防止の措置命令(7条1項)及び100万円以下の罰金(48条2号)の対象となります。