支払停止の抗弁権受理後の請求再開について

アリシアクリニックが倒産したので、支払い停止の抗弁権を申し立て、受理されたのですが、最近になって「請求を再開する」と言われています

クレジット会社は、「抗弁は請求を一時的に止めるだけです」と言っています
その上で「請求を再開してはならない、もしくは永久的に請求を止められるというのは、何という法律の何条に記載がありますか?」と言ってきています
請求再開については割賦販売法にも記載はないようで、弁護士相談でも消費者センターでも解決できませんでした
これは支払わなければいけないのでしょうか?
半年程度支払いを伸ばせるだけなのでは何の為の抗弁権なのかわかりません

割賦販売法35条の3の9は、「一時的」に止める効果と法律上規定していません。
クレジット会社が勝手に印象付けを図っているだけで、どのような支払拒絶の効果が生まれるかは、相談者さんが、カード会社に接続した抗弁の内容によります。

たとえばですが、同時履行すべき義務が履行されていない状況の為、抗弁を接続したのであれば、相手が義務を履行した場合は、以後
請求は再開されます。この場合は、「一時的」であるということになります。

他方で、販売契約の解除取消など代金債務が確定的に消滅した場合は、クレジット債務の支払いは確定的に拒絶できることになり、この場合の
効果は「永続的」です。

このあたりの解説は、「条解消費者三法(第2版)」1825頁・弘文堂で解説されているところです。
結論として、接続すべき抗弁が今も存在しているなら、払う必要はないということになるはずです。

誤記がありました。抗弁接続の規定の正しい条文は、割賦販売法35条の3の19です。