元カノからの「実家に行くぞ」は脅迫罪に該当するか?

回答いたします。 「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。 また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。 ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪...

作品のデザイン盗用について

回答いたします。 相手方が弁護士に一任したと言っているのであれば、まずは、相手方が依頼した弁護士の名前、所属法律事務所、登録番号、所属弁護士会等の情報を聞いてみてください。 本当に弁護士かは、日弁連のサイト(https://memb...

Twitterで未成年なのに動画販売してしまいました。

画像内容がよくわかりませんが、 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪が考えられます。 犯罪少年として検挙される危険があるので、保護者と共に、児童ポルノ罪に詳しい弁護士に相談して、警察に自首するなどを検討してください。

コンサート終演後のトラブル

総意として通信してきた人に、参加メンバーの氏名と、かれらに侮辱等の文言を伝えたかどうか、 確認あるいは質問してみる必要がありますね。 その前に、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

私が匿名の場合は対象外ですか?

診断書についてはあったほうがいいです。発信者情報開示請求の場合、書き込みが一般人から見てどうかという視点で判断されることが多いのでそれほど有効ではありませんが、ないよりはましです。

SNSでのパパ活からの恐喝まがい

「リプのせいで2件回収できなくなったので会うからその分も払え」というのが恐喝に該当するかは微妙でしょう。回収を諦めるなら、無視するのも選択肢でしょう。

SNS上で美人局の被害に遭いました。

恐喝被害なので、警察に相談して、相手の検挙とか画像削除をお願いしたところです。  ネックになるのは、こちらから送った下半身画像ですが、弁護士に相談して、わいせつ電磁的記録頒布にならないことを確認してから、警察に相談してください。

情報開示と侮辱罪での訴訟について

正直微妙なラインで、訴訟をやってみないと分からないレベルかと存じます。 ただ、侮辱罪による告訴をしても、多分相手が処分されるレベルまでは行かないと思います。

隠し撮りをされた。訴えたい。

肖像権およびプライバシーの侵害なので、慰謝料請求して 今後の行動を抑止するといいでしょう。 実際に裁判する必要はありません。

匿名で書かれた悪口程度でも開示請求して特定出来ますか?

「悪口」とか「誹謗中傷」と言っても様々なので、具体的にどんな書き込みをされたかによります。 相談に行くときは書き込まれたページをプリントアウトして持って行くのが無難です。ダメならスマホにキャプチャとかでもいいかも知れませんが、紙ベース...

ネットいじめ等の嫌がらせ

勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...

インスタにて性的な脅迫をされました

①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...

情報開示請求について

この場合本人達にその気があれば情報開示請求や訴えることはできるのでしょうか? また、その場合費用的に被害者側と加害者側はどちらが損するのでしょう? 回答よろしくお願いします →(あくまで現行法を前提として)IPアドレスの取得まではで...

名誉毀損の同定可能性について

名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか? →みなされないでしょう。同定可能性含め権利侵害の有...

念書に書いた約束を破られた

具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...