誹謗中傷によるストレスによる痒み
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
オンラインゲームにおいて、ユーザー名が他人と被ったとの限りで、法的に賠償責任が発生するような精神的苦痛が認められることは基本的には考えられませんので、お気にされないでよいかと思います。
相談内容として書かれている内容には不明確な点が多く、示談書の内容も分からない状況では何とも言えません。 弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
お金をかけずに法的にやめてもらうことは出来ますか? →ストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たる可能性があり、警察から警告などの注意をしてもらえることがありますので、警察署でご相談されてはいかがでしょうか。
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか 社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の...
原則として、自分の所有物は誰にいくらで売ろうが自由なので、このような転売問題が生じています。 そこで転売禁止を購入者に義務づけたいのであれば、「購入日より●年以内に、オークションサイト、フリーマーケットサイト、その他ネット上の売買仲介...
一つの方法ではあるんでしょうが、凍結してもらえるかどうかはSNSによります。
仮に相手が発信者情報開示手続きを行ったのでしたら、あなたの住所に開示についての意見照会書が届きます。 意見照会書が届いた場合は、開示することに不同意という結論のほかに、相手の権利を侵害していないことや相手の開示目的があなたの個人情報を...
お金を借りたからといって、人格的な誹謗中傷を我慢しなければならない理由はないので、お金の貸し借りとは関係のない、あるいは逸脱した誹謗中傷については名誉毀損あるいは侮辱として不法行為になると思われます。 ただ、高額な慰謝料を請求できるか...
相談者の方の年齢が書いてありませんが、18歳未満であることを前提に回答致します。 ①普通はそうですが、全くないわけではありません。 被害者をケガさせた粗暴犯に、ケガはたいしたことないけど反省を迫る意思で、「被害者の方はお前のせいで大...
残念ですが、単に弱っているところに怒られた程度では、法的には何も請求できないと考えられます。 これは心の問題であり、メンタルの専門医やカウンセラーへのご相談が最適かと思います。お大事になさってください。
警察署にスマホを持って行って相談するのがよいと思います。 女性の警察官に話を聞いてほしいといえば対応してくれると思います。
お気持ちはお察ししますが、娘さんとお父様との関係は間違いなく最悪になるでしょう。その恨みは一生消えないと思います。この先何十年とも続くであろうご家庭のことを思えば、いちど立ち止まってよくお考えになられることをお勧めします。奥様がおられ...
実際の投稿を見てみないとわかりませんが、苗字だけだと同定可能性(誰のことを言っているか)が認められない可能性はあります。また、「バカ」「デブ」というのは侮辱的な表現ですが、これにとどまる場合、受忍限度の範囲内という評価がなされ権利侵害...
青少年条例違反については、行為者が18歳未満の場合は処罰されない地域が多いので、重い処分にはならないでしょう。 ここで全部聞こうというのではなく、近くで少年事件を扱う弁護士に相談してください。
「心あたり」がどの程度信用性があるかによります。 逆に訴えられることはそれほど心配しなくていいと思います。弁護士会照会や提訴自体違法と判断されるのは、違法不当な目的があるときくらいです。こちらの勘違いでは、違法とまでは言えないと思います。
17歳以下なら親に連絡するだろう。 あとは、弁護士を立てることですね。
>このような場合 >法的に相手は何かの罪に問えたりはしないのでしょうか? 罪に問うことは難しいかと思われます。
基本的には慰謝料請求をしても裁判所は認める可能性が低いと思います。 慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求のうち精神的損害の賠償を請求するものです。 そのため,精神的苦痛を受けたことを根拠とするものではなく,不法行為により精神的損...
あなたが罪に問われることはないです。 18歳が成人ですから、それ以上なら、親に連絡が行くことは ないでしょう。 学校には連絡しませんね。 警察に相談したほうがいいですね。 相手に脅迫もありますから。
侮辱にあたるか否かは,実際にその文章を見ないと,なんとも言えないことが多いです。 実際に,マシュマロの質問内容のスクリーンショット等をご用意いただき,弁護士に相談されてみてください。
法律上名誉毀損罪に当たる可能性が高いとは思いますが、この一言で警察が動く可能性は低いです。 発信者情報開示もうまくいかないかも知れません。
名誉棄損だね。 ストーカーとあわせて警察に相談してみるといいでしょう。
書き込みの内容によりますが、内容によっては、侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性はあります。 すぐに動くかは別として、今後のためにも警察には相談しておいていいと思います。 あとは、もう既に対応されているかもしれませんが、SNSの運営会社...
ないと考えます。 実際に公開すれば、事件性が生じることはあります。 そうでなければ事件性はないでしょう。 終わります。
理不尽なトラブルのようで心中お察しします。 ご記載いただいている経緯からは、返金対応などをする必要はないように思います。 契約類型としては請負契約に該当するようですが、納期との関係では、あなたの側で履行遅滞となるなどの事情がないと、...
「いたいめをみる」の解釈次第という側面はありますが、形式的には脅迫罪が成立し得ます。ただし、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかは微妙です。