民法113条の無権代理行為について

友達が私の誕生日にZOZOTOWNでプレゼントを買ってくれましたが、後払いで決済していたようで、請求の催促が私の自宅に届きました。最近知ったのですが、ツケ払いの請求書は紙ではなくメールで届くように変わったようで、友達はこれを悪用していました。このまま友達が支払わずに滞納すると、法的に私が支払うことになるのでしょうか?民法113条の無権代理行為の拒絶をZOZOTOWNに行使して、支払いを免れることはできないのでしょうか?

ご友人の手口(どういうデータが送信され、貴殿の元に請求が来るようになったか)によって、対処の方法も変わってきます。弁護士に直接相談なさった方が良さそうです。

ご回答ありがとうございます。
友達の行為は犯罪になりますか。
また、商品を使用している場合は、追認したことになり、私が代金を支払う必要がありますか。

ご友人の行為は、詐欺に該当しそうですが、被害者は、ZOZOTOWNとなるでしょう。
追認に関しては、具体的事情によります。商品の使用が直ちに追認になるわけではないと思います。

ZOZOTOWNに支払いの相談をした方がよろしいでしょうか。
友達は支払うつもりがないようです。

ZOZOTOWNと交渉してまとまれば、それが一番ですが、うまくいかない場合には、弁護士に相談して下さい。

着用して6ヶ月以上経過している場合は、追認できないでしょうか。

特にそのような明確な期間制限があるわけではないですが、長期間放置してしまうと、追認が推認されてしまうとか、信義則上、追認拒絶できないとかはあり得ます。

承知いたしました。
私が支払って、友達に請求する方向で穏便に済ませたいと思います。