夫が第三者に迷惑行為、弁護士経由での解決策は?
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
ワンストップ執行の手続では、先に財産開示手続を実施するため、夫に対しては、実施決定の送達の後に、財産開示期日の呼び出しがあります。その上で、財産開示期日で給与支払先の回答が得られれば、そのまま給与差押えの手続へ進むことができますし、出...
①弁護人が選任されている場合には先生とご相談いただきたいのですが、されていない場合には私選の弁護人を選任することになります。病院への通院、示談交渉の継続ができるかと思います。期限が短いので急ぐ必要があります。 ②こればかりは詳しい事情...
請求の明細を見ないことにはなんとも判断できないですが、一般に不当な請求である可能性が高いと思います。 詳しいことはお問い合わせください。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
管財人の費用については、裁判所から金額を言われて予納して初めて破産開始決定となります。予納金と言って、裁判所に一括で納める必要があります。ただ、その予納金は破産申立て後に必要ですので、それまでに用意すれば良いです。依頼した弁護士にご相...
一度、家事事件に注力している地元の弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、養育費の減額は、面会交流の実施状況に影響されません。
元警察官の弁護士です。 非常に厳しい見通しが予想されます。 転売が100回程度・利益30〜40万円という規模ですので、単なる出来心の万引きとは扱いが変わり、起訴される可能性が非常に高いです。 すでにスマホ・PC・盗品疑いの物が押収...
不貞行為(性交渉)がないのであれば、典型的な不貞慰謝料事案とは異なります。もっとも、既婚者同士で複数回会っていたことや、裸の写真を送っていたことは、相手妻から見れば婚姻共同生活の平穏を害する行為として、一定の慰謝料が問題になり得ます。...
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
任天堂の正規ライセンス商品として販売されている水鉄砲を購入し、結婚式の演出として一時的に使用するだけであれば、通常は大きな問題になりにくいと思われます。 もっとも、その様子を動画配信したり、SNSや式場・業者の宣伝素材として公開したり...
弁護士に依頼した場合は事務所にもよりますが、最低でも20万円程度の費用がかかる場合が多いかと存じます。 ただ、事務所によっては分割払い等も対応しているところもあるかと思いますので、そのような法律事務所を探してみるのも一つの手段かと存じ...
法律事務所において、事務員が2人以上になる場合、事務長や事務局長を設置する事務所が多いところです。 事務員のトップでありあなたにとって上司に過ぎません。 非弁提携とは全くの無関係です。 昔から事務所長の弁護士のことを「ボス」というなら...
詐欺罪として刑事事件に発展する可能性は低いかと思われます。そもそも相手を騙してお金を貰おうという故意が認められないように思われます。
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
口座名義人であり,直接詐欺行為を働いてはいなかった場合でも,口座を譲渡することにより詐欺行為を容易にしたとして,損害賠償請求が認められます。 損害額についての減額交渉等を行うこととなるかと思われます。
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
入籍(婚姻)日より前に購入した家が共有財産にはならず、特有財産になるため。財産分与の対象となる財産には当たらないという点は正しいです。 使用貸借をすることとするという条項を入れることもできるのも正しいです。 もっとも、それだけというこ...
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
サービサー法(業務に関する規制) 第十七条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 違反の可能性はあるでしょうね。
ご自身が借りていないのであれば支払う必要はありません。親が勝手に奨学金をあなたの名義で借りていたということを反論する必要があります。
弁護士会照会により調査をかけ,警察への被害相談もした上で刑事事件としても捜査をしてもらえれば相手の特定はできる可能性はあるかと思われます。 もっとも現実的な回収可能性ということから考えると,回収可能性は高くないように思われますので,...
そもそも違法・脱法行為を前提とする金銭請求であり、公開の場の回答としては、「毅然と断る」という回答以外の選択肢が思いつきませんし、本件でも弁護士を代理人としてその旨通知した方がよい事案ではないかと思います。
最も事情を熟知し尋問の現場にも立ち会っている担当弁護士が「大丈夫だ」との意見であることを踏まえた一般論としては、住所の記載が食い違うというだけで離婚そのものの判断について影響する可能性は高くないのではないかと思います。ただ、あなたが財...
警察の場合は特定できることもあります。ただし、基本的にはそれらのサービスが国内で行われているケースに限定されると思いますし(海外のサービスは捜査権等のハードルがあります)、殺人予告や爆破予告、反社が絡んでいるなどの重大事案であればとも...
弁護士と相談して方針を決めるまでは絶対に返済してはいけません。 仮に今後自己破産するとなると、特定の債権者に対する弁済は「偏頗弁済」(偏った不公平な弁済)として破産手続きの中で問題になるからです。
元警察官の弁護士です。 新手の詐欺の可能性のある事案だと思います。 そもそもPayPay IDの保有者の個人情報を、個人が照会できるものではないです。 確かに、質問者様が何かの違法行為をしたとして相手が弁護士に依頼した場合には、弁...
現在は、在宅での捜査です。 被害者に対して速やかに被害弁償・示談をした方がいいです。 示談ができれば、起訴されず前科が付かない可能性が高まりますので、ネット聞くのではなく弁護士に相談するべきです。
基本的に財産分与については,離婚が成立した日から2年もしくは5年が経過すると請求はできませんので,離婚から15年経過してる状況であれば,財産分与の請求は難しいように思われます。
こういった場合、債権者側から返答が来るまでは手続きが進まないのでしょうか? 弁護士側からなにか返答を催促するような文面など、送ったりはするのでしょうか? →一般的には回答がなければ個別に問い合わせをしたり、それでも不明であれば金額につ...