配偶者に内密で自己破産する際の必要書類と影響は?
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自己破産を配偶者に内密に進めたいです。 現在任意整理にて4社(うち1社未和解)を弁護士さんへお願いしています。 しかし、自身と子供の体調不良により収入が安定せず毎月のように減額やスキップをしてもらっており、その分他の月に分散させている為結局毎月の支払いが増え支払えずの繰り返しになっています。 また家計も今は配偶者頼り状態ですがかなり厳しい状態のため、お金を入れて欲しいと言われています。 なので自己破産も視野に入れていますが配偶者には絶対にバレたくないので、自己破産をする際に必要な配偶者の書類を知りたいです。 2,3ヶ月分の給与明細・2年程度分の源泉徴収以外に必要なものはあるのでしょうか。 また提出書類に家計簿が必要とのことですが、それは自分の収入に対するもののみでしょうか。それとも世帯のもので必要なのでしょうか。 尚、家と車は配偶者名義のため影響はない認識で合ってますか?
とくめい さん (既婚、子供有)
弁護士からの回答タイムライン
- 自己破産においては、配偶者の収入資料は必須とされていない裁判所もありますので(例えば大阪地裁の場合、配偶者の給与明細等は裁判所から個別に指示があった場合のみ提出することとされています)、その点は申立て予定の裁判所の運用基準を確認してください。 一方、家計収支表は原則として家族全体の収支が必要であり、特に公共料金(電気・電話・ガス・水道など)については領収書や引落し通帳の写しが必要となりますので、家計を配偶者が管理している場合や光熱費の引落しが配偶者名義の通帳からなされている場合などについては、配偶者の協力がどうしても必要になる場面も出てくるでしょう。 配偶者名義の財産であれば、それが財産隠しに該当しないのであれば特に換価処分されることはありません。ただし、登記事項証明書や車検証写しの提出は必要になりますので、配偶者に自己破産の事実を内緒にする場合は注意が必要です。 自己破産を配偶者へ隠して申し立てることは事案によっては不可能ではありませんし、時々そのような要望を受けることもありますが、どうしても難しい(正直に事情を説明しなければならない)ケースもあります(特に、管財事件へ振り分けられてしまうと隠し通すことが難しい可能性も高くなります)。弁護士とよく相談・検討して進める必要があるでしょう。
この投稿は、2024年12月9日時点の情報です。
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