夫に財産が渡らないようにする方法はありますか?

夫がいますが子供がいません。
貯金や不動産はなく、死亡したら保険金がおります。
保険金の受取人を弟にしています。
私が死んでも夫には財産がいきませんか?

行く可能性はあります。
保険金は、遺産ではないですが、遺産の大部分を保険が占める場合は、実質遺産を保険の形で移転しているだけとして、公平を害するとみられる場合は、特別受益の類推適用で考慮される場合があります。
とはいっても、元の財産がゼロならば、特別受益でも持ち戻す義務はありません。
しかし、その場合でも遺留分の請求はでき、その中での特別受益の類推の主張はありえます。