車の購入費用を巡る離婚時の共有財産問題について

結婚してすぐ、妻と100万ずつ折半で新車を購入しました。妻の方が車をよく使うので名義人は妻にしました。
結婚して一年足らずでしたので、夫婦のお金から出したと言うよりはお互い独身時代の貯金から出したと言うイメージです。
現在離婚の話を進めており、僕の認識では車も共有財産なのですが、妻は僕が100万を援助してくれた、(100万円はもらった)と主張しており、車は妻単独の財産だと言います。名義人も妻なので、どうしたら良いかと困っています。車は共有財産にならないのでしょうか?

原則としては、婚姻中に購入した財産は名義いかんにかかわらず一応共有財産と推定されます。
特有財産というためには、それを婚姻前に購入したあるいは購入前の財産から支出したことを証明する必要があります。

車を購入した際に、購入資金としてダイレクトに100万円ずつ支払ったということであれば、妻への贈与ではなく購入資金として折半したと考えるのが自然だと感じます。

その他具体的諸事情によって結論もかわるので断言はできませんが、私見では共有財産といえると考えます。