クーリングオフはLINE通知で法的問題はないか?契約成立条件は?
【質問1】
クーリングオフの書面について
・決済後にLINEにて送付
・送信日時より8日間の返金可能期間とする(お客様に送付する際に明記する)
という運用で、問題ないでしょうか?
【質問2】
契約について
お客様には、申込時(決済前)に以下の内容を記載いただいています。
・お名前
・メールアドレス
・電話番号
・利用規約(サービス内容、返金について記載)への同意→同意される方のみ決済に進める。
上記をもって「弊社とお客様が締結する契約」とみなし、別途契約書は不要と考えても良いものでしょうか?
利用規約に必要事項が記載されていない場合はNG(必要事項が記載できていればあOK)なのか、そもそもの運用としてNGなのかを知りたいです。
※今時点で契約書での契約締結を行なっておりますが、お客様へのサービス提供開始までのステップをスムーズにしたく、利用規約への同意のみで書面を省略できるかどうかを把握したいという意図です。
【弊社サービス】
オンラインでの指導サービス(テキストの電子データ配布、ビデオ面談、1ヶ月間の添削&質問回答)
【集客方法】
①webセミナーの開催
②公式LINEでの自動メッセージ配信
※決済の案内〜決済完了後のテキストデータ送付なども含め、全て【LINEメッセージ】にてやりとりしています。
貴社のサービス内容の詳細が不明ですが、特商法に定める特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフの対象外だと思われます(契約期間が2か月を超えないので)。
ただ、通信販売における契約の解除等に関する規定(クーリングオフのようなもの)が適用される可能性はあります。この場合、契約解除に関する特約は広告に表示する必要がありますが、貴社が想定しておられるクーリングオフの内容は法律の規定と同様なので、ご質問の方法でも特に問題ないと思われます。
契約は、貴社が契約内容(サービス内容や料金等)を提示し、お客様がそれに同意すれば成立します。
契約書は、後から契約が成立した事実を証明しやすくするために作成するものです。LINEの場合、バックアップをとっておかないと消えてしまう可能性がありますが、その点を注意しておけば契約書の省略は可能です。