出会い系で電話番号を教えてしまった。
電話番号から身元の特定をすることは困難と考えます。 クレジットカードの不正利用についても心配ないでしょう。
電話番号から身元の特定をすることは困難と考えます。 クレジットカードの不正利用についても心配ないでしょう。
詐欺罪はないです。 返還義務もないです。 情報開示請求されても、原則、開示をしてはいけないので、 おそらく開示することはないでしょう。
大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 すでに弁償されているのであれば,それ以上に何らかの請求をすることは難しいかと思います。 被害届がなぜ出せないのかはよく分かりませんが,もう相手方と関わらないのが一番良いのではないでしょうか。
祖母の子2人が相続放棄をしたということになるなら,祖母の責任について一切免れ,祖母の責任を承継していないと思いますが,遺産放棄が相続放棄ではないということになると,やっかいなことになるかもしれません。 少なくとも,祖母の不法行為責任は...
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
持続化給付金などの給付金の窓口に聞いたほうがいいでしょう。ご質問は弁護士の分野ではないと思われます。
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い...
返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。 しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。 LINEの...
相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
仮に敗訴しても、今回のケースならせいぜい22720円と遅延損害金、それに訴訟費用(印紙代など)くらいです。相手方が弁護士をつけたとしても、その弁護士の費用は敗訴した側の負担にはなりません。 またその金額ですと、相手方がいちいち手間を...
まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意して...
例えば相手方が間違って振り込みをした場合、そのお金を下ろして使ってしまうと金融機関に対する窃盗罪や詐欺罪が成立する可能性があります。 その他トラブルにつながる可能性がありますので、相手方に入金理由を確認するまで、2万円は使わない方が無...
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
立替金詐欺の共犯になるでしょう。 逮捕まで行くかどうかはわかりません。 弁護士とよく相談して、これ以上悪い結果が生じないように、 行動したほうがいいでしょう。
今後の動きは、わかりません。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...
1 民事上の請求について (1)結論 損害賠償請求される可能性があります。 (2)理由 ⅰ同定可能性について(本人と特定できるか) LINEの名前であっても、ほかの情報と組み合わせることで、同定可能性が出てくる場合があります。 裁判例...
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
「会う」ことが売春前提の場合、詐欺罪に問われるかは、現状、裁判官によりけりのようです。判例が統一されていません。 強要の態様によっては、(準)強制性交等罪の成立の可能性があるかも知れません。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
いきなり差し押さえはきません。 支払督促が来る可能性はありますが、来ない可能性も 高いでしょう。 金額が小さいので。 占い師さんも個人でやってるなら、生活が大変かもし れないですね。 差し押さえなどの言葉を出すのは、威圧的で、いささ ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 具体的なDMのやり取りを拝見していないため、断言はできかねますが、相手方の欺罔行為について証拠がないとなると、警察が被害届を受け取る可能性は低いかと思います。 詐欺の被害相談はかなり多く...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 アイフルで引き出したお金を投資であるという勧誘を受けて、相手方に振り込んでしまったということでしょうか。 ご自身でアイフルから借入をしたとしても、欺罔によって相手方にそのお金を振り込んだの...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...
相手方が故意に虚偽の事実を申し向け、こちらが事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係にある場合、形式的には詐欺に該当する可能性はありますね。