独身時の特有財産の証明
あなたがお書きになった方法で、区分できますので、十分だと 思います。 口座を別にすれば完璧でしょうが、しなくても、特有財産と認 められるでしょう。
あなたがお書きになった方法で、区分できますので、十分だと 思います。 口座を別にすれば完璧でしょうが、しなくても、特有財産と認 められるでしょう。
特有財産の立証は婚姻前の時点での残高をとっておけばそれで十分だと考えますが、具体的にどのような証拠方法がベターかと言われますとなかなか確たるお答えは難しいように思います。 また特有財産から生じる果実については一般的に夫婦共有財産には...
3か月の放棄期間は過ぎてるでしょう。 かりに3人の子供だけが相続人になっても、親権者が法定代理人なので あなたが、後見人になることはないでしょう。
具体的なご事情や貴方のご希望を把握した上で,別居のタイミングや今後の進め方を決定する必要がありますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
どのような証拠があるかにもよりますが,金銭の返還や損害賠償(慰謝料など)を請求できる可能性はあります。 経緯からすると,相手方と再度関わりを持つことに個人的には抵抗を感じますが,もし請求をご検討であれば,弁護士にご相談されることをお勧...
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
あなたが罪になることはありません。 彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。 たまたま、あなたが努力した結果です。 終わります。
1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益 として損害の請求は、できるでしょう。 2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が...
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。
離婚の際に名義変更するというのは借り換えの問題があり難しいでしょう。 ただ,財産分与あるいは慰謝料として,例えば「今の住居に●●年●月まで賃料なしで住まわせてもらう」ことを求めるという交渉の仕方もあると思います。
借金の原因は、浪費とはっきり言うといいでしょう。 慰謝料は、300万にしたらいいでしょう。 これまでの家族を顧みない生活史を考えれば、当然でしょう。
>そういった場合婚姻費用など旦那からもらうことは可能ですか? 請求することは可能です。相手方が請求に応じない場合は,調停を申し立てて請求することになります。 金額については協議して決めますが,協議で決められない場合は,お互いの収入に応...
生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...
各弁護士事務所によって、報酬規定はバラバラです。 具体的な事案に即して、着手金・報酬金を判断しますので、 弁護士に相談された方が正確な金額が算出されると思われます。
卒業後は地元に帰るという約束は、道義上の義務であって、 法的な義務ではないですね。 残念ながら、返金請求は、困難と存じます。
名義がご主人のものであっても、平穏に管理して使用している自動車を勝手に持って行った場合には、窃盗罪が成立する可能性はあります。 もっとも、刑事事件として警察に立件してもらうよりは、早急に離婚の手続を進め、財産分与の中で車の件を主張して...
婚姻前の私有財産は請求できます。 合意書は、恐怖のために署名、捺印したもので真意ではなかっとして 調停を申し立ててもいいでしょう。
慰謝料と養育費は、借金を斟酌せずに、決めることになる でしょう。 財産分与については、状況が見えないので、わかりません。 お近くの弁護士に相談されたほうがいいです。
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
1、浮気かもしれませんが、不倫の証拠が必要になります。 2、そのようなやりかたはありません。 財産分与、慰謝料、養育費について、とりわけ住宅について 弁護士と打ち合わせしたほうがいいでしょう。 3、あなた次第です。 離婚後の生活設計を...
通帳を開示させて、お金の動きを調べることになりますね。 半分請求できます。 考慮することになります。 その解釈でいいです。 権利はあります。 使用している証券会社など関連情報の詳細を、調停委員に 話して、委員から出させるように指導して...
弁護士に相談して、価格査定をしたうえで、方法が あるか、検討してもらうといいでしょう。
1、親権の変更はハードルが高いでしょう。 別居してから、養育費請求、財産分与の調停と一緒に申し立てする ことになるでしょう。 2、出て行けといわれて、出ていきたくないなら、不当な要求にな るでしょう。 同居が前提での離婚なので。 同居...
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
うまくいっているうちは、そのように負担することが黙示の うちに合意されているのであって、離婚時にそれを蒸し返す ことはできないですね。 黙示の贈与と言ってもいいでしょう。
住所、氏名の変更があるので、住民票、戸籍謄本、委任状が必要に なりますね。 調停をする場合も、あなたの住所は調査されます。 住所や戸籍謄本は、司法書士などに依頼すれば、理由があればとれ るのです。 いずれにしても、知られます。 相手が...
まだまだ大丈夫ですよ。 和解することができますから。 今後の見通しを考えて、支払い計画案を 作りましょう。
以下、ご質問にお答えいたします。 >①このような少ない家事の提供で今後も婚姻費用を貰い続けることは法的には可能なのでしょうか。 可能です。婚姻費用はあくまでも受け取る側の生活費なので、他方に対する家事の提供とは関係がありません。 ...
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...